投票日に投票ができないときの投票

期日前投票と不在者投票

投票日当日に投票に行けない人は、期日前投票や不在者投票などの制度を利用して投票することができます。

貴重な一票を棄権することがないようにお願いします。

 

期日前投票

投票日に仕事や旅行などの事情で投票に行けない人は、期日前投票をすることができます。

入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」の記入を済ませておくと受付が円滑にできます。

◎期日前投票の期間

期日前投票の方法

期日前投票の場所

 

不在者投票

告示日の翌日から投票日までの期間を含む出張や旅行、入院などで不在となる方や体が不自由で投票所へ行けない方は、下記の不在者投票ができます。

 

◎滞在先での不在者投票

 仕事や旅行などにより滞在中であっても下記の手順により、投票できる期間に滞在している選挙管理委員会に出向くことにより投票ができます。

  滞在地での不在者投票の手順
1 ・投票用紙の請求

「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に直接または郵便により投票用紙等を請求します。

不在者投票宣誓書兼請求書(PDF204キロバイト)

2

・投票用紙等の交付

選挙管理委員会から投票用紙等の投票に必要な書類が送付されます。

3

・滞在地の選挙管理委員会で投票

投票用紙の交付を受けたら、滞在先の選挙管理委員会まで持参し、不在者投票を行います。

※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。開封すると投票できなくなります。

※投票用紙に候補者の氏名等は記載せずに持参してください。事前に記載した投票用紙を投票することはできません。

4

 

・滞在地でも選挙が行われている場合 ・滞在地で選挙が行われていない場合

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

の間、(土日祝日も含む)午前8時30分~午後8時

※市町村により時間が異なる場合もあります。

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前々日までの間

(滞在地の選挙管理委員会の執務時間中に限る)

 

 

◎指定病院(施設)での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院(施設)に入院(入所)している人は、そこで不在者投票ができます。投票の手続きについては、入院(入所)している病院(施設)にお問合せください。

市内の指定病院(施設)

志田病院、織田病院、犬塚病院、納富病院、ケアコートゆうあい、レジデンスゆうあい三丁目、鹿島療育園

市外の主な指定病院(施設)

県立病院好生館(佐賀市)、佐賀社会保険病院(佐賀市)、佐賀大学医学部付属病院(佐賀市)、嬉野医療センター(嬉野市)、白石共立病院(白石町)、有島病院(白石町)、高島病院(白石町)、光風荘(太良町)、済昭園(嬉野市)、県立希望の家(みやき町)など

 

◎郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがある人は、郵便などを使って「自宅等」で不在者投票を行うことができます。

 

○この投票方法を利用できる人

身体障がい者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの人や要介護度5の人で下記の障がいに該当する人

身体障がい者

●両下肢等の障がい・・・・・・両下肢・体幹・移動機能障がいで1級と2級の人

●内蔵機能の障がい・・・・・・心臓・じん臓・呼吸器・直腸・小腸・膀胱障がいで1級と3級の人

●免疫機能の障がい・・・・・・1級から3級までの人

戦傷病者

●両下肢等の障がい・・・・・・両下肢・体幹障がいで特別項症から第2項症までの人

●内蔵機能の障がい・・・・・・特別項症から第3項症までの人

要介護度5の人

●介護保険の被保険証に要介護状態区分が要介護5と記載されている人

 

○この制度を利用するには

あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

交付手続きは、「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、自分で署名し、鹿島市選挙管理委員会で申請手続きを取ってください。

【留意事項】

申請には障がい者の程度を証明する手帳または保険証が必要です。

申請手続きは、代理の人でもできますが、本人の署名が必要です。

交付された証明書の有効期限は7年間です。ただし、介護要件での証明の場合は、介護保険被保険者証の有効期限までです。

有効期限が切れている場合も、新たに申請が必要です。

この申請は選挙の有無にかかわらず、いつでも申請できます。

 

◎郵便等による不在者投票における代理記載制度

上記の郵便等による不在者投票をすることができる人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者と定められた次のような障がいのある人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

●身体障がい者・・・・・・上肢または視覚の障がいの程度が1級である人

●戦傷病者・・・・・・・・上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人

 

◎国外における不在者投票

「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者の管理下で行う投票です。

 

◎洋上投票や南極投票

  該当する選挙人が事前に手続きを行うことで衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙で投票ができます。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-3418
FAX:0954-63-2129

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