鹿島市職員における障害を理由とする差別の解消推進に関する対応要領
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、職員が適切に対応するため、「鹿島市職員における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領」を策定しました。
今後は、この対応要領に基づき、障がいをお持ちの方へ適切な対応に努めてまいります。
対応要領概要
・適用の対象となる職員は、鹿島市役所に勤務にする全ての職員となること(第2条)。
・障害を理由とした不当な差別的取扱いを禁止(第3条)
・障害者から意思の表明があった場合、必要かつ合理的な配慮を提供すること(第4条)。
・管理者(課長級以上の職員)はその管理下にある職場において、日頃の注意喚起、状況確認、指導等を実施すること(第5条)。
・障害者からの相談には総務課、福祉課及び教育総務課に相談窓口を置き、適切に対応すること(第6条)。
・必要な研修及び啓発を行うこと(第7条)。