離婚届

離婚届について

いつまでに

届け出た日から効力が生じます。 調停・裁判による場合は、調停成立・裁判確定の日から10日以内

だれが

協議による離婚の場合は夫・妻。 調停・裁判による離婚の場合は申立人

どこへ

夫・妻の本籍地または所在地の市区町村役場

届け出に必要なもの

  1. 離婚届書(協議離婚は夫・妻・成人の証人2名の署名。調停・裁判離婚は訴えを起こした人の署名。押印は任意)1通
  2. 届出人の印鑑(押印される場合)
  3. 戸籍謄本1通(本籍が鹿島市の場合は不要) *令和6年3月1日から添付が原則不要となります
  4. 調停・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

離婚の際に称していた氏を称する届出(法77条の2)

いつまでに

離婚届と同時か、離婚の日から3カ月以内

だれが

離婚後も引き続き離婚の際に称していた氏を使用する者

どこへ

本籍地または所在地の市区町村役場

届け出に必要なもの

  1. 77条の2の届書(届出人の署名。押印は任意)1通
  2. 届出人の印鑑(押印される場合)
  3. 戸籍謄本1通(本籍が鹿島市の場合は不要) *令和6年3月1日から添付が原則不要となります
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

お問い合わせ

市民課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2117
FAX:0954-63-2128

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