期日前投票と不在者投票

以下のような理由で投票日当日に投票にいけない人は、期日前投票や不在者投票ができます。この制度を利用して、貴重な一票を棄権することがないようにお願いします。

期日前投票

投票日に仕事や旅行など何らかの事情で投票所に行けないと見込まれる人は、期日前投票(各選挙ごとに設置されます。)をすることができます。この手続きは、期日前投票所に備え付けの『期日前投票宣誓書』に住所・氏名等を記入し、期日前投票を行う理由に○印を付けていただきます。

滞在先での不在者投票

告示日の翌日から投票日まで長期出張・旅行中の人は、鹿島市選挙管理委員会に投票用紙の請求を郵送等ですれば、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きに日数がかかりますので、早めに選挙管理委員会までご相談ください。

指定病院・施設での不在者投票

指定病院・施設に長期入院(入所)している人は、そこで不在者投票ができます。手続き方法については、入院(入所)している病院・施設にお問い合わせください。

市内の指定病院・施設

志田病院、織田病院、犬塚病院、納富病院、ケアコートゆうあい、レジデンスゆうあい三丁目、鹿島療育園

市外の主な指定病院・施設

県立病院好生館(佐賀市)、佐賀社会保険病院(佐賀市)、佐賀大学医学部付属病院(佐賀市)、嬉野医療センター(嬉野市)、白石共立病院(白石町)、有島病院(白石町)、高島病院(白石町)、光風荘(太良町)、済昭園(嬉野市)、県立希望の家(みやき町)など

※ 詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの人や要介護度5の人で、下記の障害に該当する人は、自宅で投票用紙に記載し、鹿島市選挙管理委員会に郵送する『郵便投票』の制度を利用することができます。この制度を利用するには、あらかじめ申請書に自分で署名し、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を添えて鹿島市選挙管理委員会で『郵便投票証明書』の交付を受けておくことが必要です。

また、投票日の4日前までに『投票用紙等』の交付の請求をしないといけません。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

身体障害者

  • 両下肢等の障害・・・両下肢・体幹・移動機能障害で1級と2級の人
  • 内臓機能の障害・・・心臓・じん臓・呼吸器・直腸・小腸・膀胱障害で1級と3級の人
  • 免疫機能の障害・・・1級から3級までの人

戦傷病者

  • 両下肢等の障害・・・両下肢・体幹障害で特別項症から第2項症までの人
  • 内臓機能の障害・・・特別項症から第3項症までの人

要介護度5の人

  • 介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が要介護5と記載されている人

郵便投票における代理記載制度

上記の郵便投票に該当する人で、自ら投票の記載をすることができない者と定められた次の項目に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

  1. 身体障害者・・・上肢または視覚の障害の程度が1級である人
  2. 戦傷病者・・・上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-3418
FAX:0954-63-2129

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