交通事故にあったとき

交通事故など第三者(加害者)から受けた傷病でも、国保により医療機関等を受診できます。本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。この場合、速やかに「第三者行為による被害届」を保険健康課へ提出していただく必要があります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、国保で医療費を負担できなくなる場合や、国保が負担した医療費を返還していただく場合がありますので、示談前にご相談ください。

届け出書類

交通事故による第三者行為(相手方がいる交通事故)

交通事故以外の場合

届け出に必要なもの

届け出書類以外に、「印鑑」と「保険証」が必要です。届け出書類がそろわない場合は後日でもかまいません。

福祉医療費の助成(子どもの医療費助成など)を受けた場合は以下の書類も必要です。

お問い合わせ

保険健康課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2120
FAX:0954-63-2128

アンケート

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