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受けられる給付
病気やケガをしたとき(療養の給付)
病気やけがで医療機関等を受診した場合、被保険者証を提示すれば、1割、2割、3割の負担で医療を受けられます。 (※)令和4年10月1日より
所得区分 | 負担割合 |
一般I・区分I・区分II | 1割 |
一般II | 2割(※) |
現役並み所得者 | 3割 |
医療費を全額負担したとき(療養費)
次のような場合に医療費を全額負担したときは、申請することで負担割合相当額を除いた額が療養費として支給されます。
やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したとき
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 支払った医療費の領収書
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
- 印鑑(認め可)
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 医師の証明書
- コルセットなどの見積書、請求書、領収書
- 被保険者名義の振込先口座の通帳
- 印鑑(認め可)
入院した時の食事代(標準負担額)
入院した時の食事代は、所得区分により1食当たりの標準負担額が決まります。
所得区分
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標準負担額
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現役並み所得者・一般II(※)・一般I
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460円
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区分II
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90日までの入院
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210円
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過去1年で90日を超える入院
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160円
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区分I
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100円
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※区分I、IIの方は、「限度額適用・標準負担減額認定証」が必要ですので、被保険者証を持って保険健康課国保係へお越しください。
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給します。限度額は、その世帯の所得などによって異なります。
世帯全員が住民税非課税(区分II・I)の方は、医療機関での窓口負担が限度額までとなる「限度額適用・標準負担減額認定証」を交付しています。
- 「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受けるためには、保険健康課国保係にて申請が必要です。ただし、前年度に交付を受け、今年度も交付対象となる方には、被保険者証の更新時に送付します。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 【140,100円】 ※1 |
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課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 【93,000円】 ※1 |
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課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 【44,400円】 ※1 |
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一般I・一般II(※)
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18,000円 (年間上限144,000円)※2 |
57,600円
【44,400円】 ※1
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区分II
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8,000円 |
24,600円
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区分I
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15,000円 |
※1 多数該当(世帯で過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合)に適用される限度額です。
※2 1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円となります。
- 75歳の誕生月は、それ以前に加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担額をそれぞれ2分の1として算定されます。
- 人工透析を受けている方、血友病または後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み厚生労働省が認めるものに限る)に該当する方は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることで、1カ月の負担の上限が、外来・入院ともに10,000円となります。
医療費が高額で介護保険の受給者がいる場合(高額介護合算療養費)
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分を高額介護合算療養費として支給します。
なお、対象期間は毎年8月~7月の1年間となります。
合算する場合の限度額(年額)
所得区分
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限度額
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課税所得690万円以上 | 2,120,000円 |
課税所得380万円以上 | 1,410,000円 |
課税所得145万円以上 | 670,000円 |
一般I・一般II(※)
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560,000円
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区分II
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310,000円
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区分I
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190,000円
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