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保険料の納め方
年金の受給額が月額15,000円以上の方
次のどちらかの方法で、保険料をお支払いいただきます。
(1) 2カ月ごとに支給される「年金」からのお支払い
2カ月ごとに支給される年金から、あらかじめ差し引かれます。ただし、介護保険料と合わせて年金額の半分を超える場合は、納付書または口座振替でのお支払いとなります。
(2) 被保険者ご本人、世帯主、配偶者等の口座からの「口座振替」によるお支払い
口座振替によりお支払いいただきます。口座振替によるお支払には、口座振替を行う金融機関で手続きが必要です。
※「(1)年金からのお支払」から「(2)口座振替によるお支払」への変更を希望する場合は、上記金融機関での手続きに加え、保険健康課の窓口で手続きが必要です。
年金の受給額が月額15,000円未満の方
納付書または口座振替でお支払いいただきます。口座振替を希望する場合は、口座振替を行う金融機関で手続きが必要です。