国民年金制度とは

 

 20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある方(外国人含む)は、国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の加入者の種類

第1号被保険者

 自営業・農漁業・学生・無職の方など。

第2号被保険者

 厚生年金などに加入している方(会社員、公務員等)。

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者。

 

任意加入制度

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます(厚生年金、共済組合等加入者を除く)。

 ただし、申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。

任意加入をする条件

 次のすべての条件に当てはまる方が任意加入をすることができます。
 1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
 2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
 3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
 4.厚生年金保険、共済組合などに加入していない方

 上記の方に加え、次の方も加入できます。
 ・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
 ・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

 

お問い合わせ

市民課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2117
FAX:0954-63-2128

ページのトップへ戻る