国民年金の免除制度
申請免除
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業・天災などで保険料の納付が困難で、免除基準に該当する場合(承認期間は7月から翌年6月まで)
※なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので忘れずに納付をお願いします。
納付猶予
50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業・天災などで保険料の納付が困難で、猶予基準に該当する場合(承認期間は7月から翌年6月まで)
学生納付特例
学生納付特例の対象となる学校に在学中の学生の方で、特例の基準に該当する場合(承認期間は4月から翌年3月まで)
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方(外国人を除きます。)や障害基礎年金の1・2級を受けている方は、届け出をすると保険料の全額免除を受けることができます。