事業所のごみ処理について

事業者の方へ

事業活動により排出されるごみの処理等については、「廃棄物の処理及び清掃の関する法律第3条」及び「鹿島市の環境を美しく守る条例第5条」で、次のとおり定められています。

  1. 事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任において適正に処理すること 
    ※ここでいう事業活動とは、すべての事業活動を対象とし、営利目的の有無を問いません
  2. 事業活動に伴って生じたごみの再生利用等を行うことにより、ごみの減量化に努めること
  3. ごみの減量及び適正処理等について、国や市の施策に協力すること

事業者とは、工場、事務所、商店、飲食店などの営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、教育施設、NPO法人、宗教法人、農業、漁業なども該当します。

参考資料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

第3条第1項
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

第3条第2項
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努める(一部要約)

鹿島市の環境を美しく守る条例

第5条第1項(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じたごみ等又は廃棄物を減量化し、又は再生利用することに努めるとともに、自らの責任において適正に処理するものとし、あわせて市の施策に積極的に協力するものとする。

事業所ごみの処理方法について

事業所から出るごみは、ごみステーションには出せません!

各地区のごみステーションに出せるのは、家庭から出るごみだけです。

事業所から出るごみは「事業系一般廃棄物(事業系ごみ)」となり、ごみステーションには出せません。

※ごみステーションに事業系ごみを出した場合は、不法投棄にあたります。
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第25条、第32条の規定により、5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられる場合があります。 

事業系一般廃棄物とは

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じたごみのうち、産業廃棄物以外のもので、主なものは次のとおりです。

  1. 事業所、事務所などから出る紙くず・段ボール・茶殻など
  2. 従業員の飲食により出る生ごみなど
  3. 飲食店、食料品店から出る残飯・野菜くず・紙コップ・割り箸など
  4. 庭木の剪定枝、枯草木など

※上記のものであっても、事業形態によっては産業廃棄物に分類されるものもあります。

処理方法

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)を処分する場合は、次のいずれかの方法で処理してください。

1.直接『さが西部クリーンセンター』へ持って行く

※10キログラムにつき、120円の処分料がかかります。
※指定のごみ袋に入れる必要はありませんが、「燃えるごみ」「燃えないごみ」の分別が必要です。

【さが西部クリーンセンター】
<連絡先> 0955-26-2333 (直接搬入)
<搬入日時> 月曜日~土曜日、祝日 9時~16時
      (日曜日および毎年1月1日から3日までは搬入できません)

2.市の一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を依頼する

事業系一般廃棄物収集運搬許可業者は以下の2社です。

  • 野口商会 電話0954-63-1258
     
  • 馬場商会 電話0954-62-1137

3.鹿島市小規模事業者ごみステーション排出登録制度に登録し、ごみステーションに排出する

以下の条件を全て満たす事業者については、『鹿島市小規模事業者ごみステーション排出登録制度』に登録することで、ごみステーションに排出することができます。

  1. 従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者については、5人)以下の事業者であること
  2. 1回当たりのごみの排出量が1種類につき3袋以内であること
    ※店舗兼住宅の事業所については、住宅と店舗合わせて3袋以内です
  3. 排出するごみは一般家庭でも日常的に排出されるものであること
    ※明らかに事業所からしかでないごみ(例:医療廃棄物など)は出すことができません。
  4. 鹿島市のごみ分別に従ってごみを排出すること
  5. ごみ袋は市の指定袋を使用し、住所・事業者名を記載すること
  6. 地区ごとに決められたごみステーションへ、収集日当日に収集時間までに排出すること


登録を希望される事業者は、「小規模事業者ごみステーション排出登録申請書兼誓約書」を市に提出してください。

登録がされていない場合、ごみの収集は行いませんので、ご注意ください

※登録申請を行う際は、ごみステーションの利用について、事前に地元区長から承認を得なければなりません。

※登録後であっても、上記条件のいずれかを満たさなくなった場合や地元区長の承認を得られなくなった場合は、登録取り消しとなります。その際は速やかに許可業者へ処理を依頼し、適正処理に努めてください。
 

鹿島市小規模事業者ごみステーション排出登録制度要綱(PDF92キロバイト)

鹿島市小規模事業者ごみステーション排出登録制度要綱概略(PDF112キロバイト)

小規模事業者ごみステーション排出登録申請書兼誓約書(PDF66キロバイト)

事業系一般廃棄物 よくある質問Q&A(PDF373キロバイト)

お問い合わせ

環境下水道課
849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-3416
FAX:0954-62-3717

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