鹿島市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和(兼任)に係る取扱いについて(令和2年11月1日改正)

鹿島市建設工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人の兼任に係る取扱いについて以下のとおり緩和しましたのでお知らせします。 

(現  行)兼任できる工事の件数は本工事のほか2件まで、かつ合計金額を4,000万円未満。

(改正後)兼任できる工事の件数は本工事のほか2件まで、かつ合計金額を7,000万円未満とする。ただし、災害復旧工事1件については、金額の上限を設けず追加して兼任可能とする。

※この取扱いは、既に配置された同一現場代理人の工事案件を含み、令和2年11月1日以降に契約を行う工事に適用します。


現場代理人の兼任に係る取扱いについて(令和2年11月1日改正)

現場代理人兼任届出書様式

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〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2114
FAX:0954-63-2129

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