受けられる給付一覧

受けられる給付

病気やけがをしたとき(療養の給付)

病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で被保険者証を提示すれば、下表の負担で医療を受けられます。70歳以上75歳未満の方は、高齢受給者証も一緒に提示してください。

区分
負担割合
義務教育就学前
2割(※1)
義務教育就学以上70歳未満
3割(※1)

 70歳以上75歳未満

(昭和19年4月1日以前に

 生まれた人)

1割(※2)(現役並み所得者は3割)
70歳以上75歳未満

(昭和19年4月2日以降に

 生まれた人)

2割(現役並み所得者は3割)

※1 高校生等までは、子どもの医療費助成により、負担額が軽減されます。

※2 昭和19年4月1日以前に生まれた人の負担割合は、法律では2割と定められていますが、国の特例措置により75歳到達までは1割の負担となっています。 

医療費を全額負担したとき(療養費)

次のような場合に医療費を全額負担したときは、申請することで負担割合相当額を除いた額が療養費として支給されます。

1. やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したとき

申請に必要なもの

2.医師が必要と認めたコルセットなどの補そう具代がかかったとき

申請に必要なもの

入院した時の食事代(標準負担額)

入院したときの食事代は、所得区分により1食当たりの標準負担額が決まります。

所得区分 標準負担額
一般(下記以外の方)  460円

低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)

90日までの入院 210円

過去1年間で90日を超える入院

160円

低所得者Ⅰ(住民税非課税世帯年金収入80万円以下など)

100円

 医療費が高額になったとき(高額療養費)

1カ月の医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。医療費の限度額はその世帯の所得や被保険者の年齢によって異なります。
また、1カ月に1つの医療機関ごとの窓口負担が限度額までで済む「限度額適用認定証」を交付(70歳以上75歳未満の方については、低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当する場合のみ交付)しています。「限度額適用認定証」が必要な方は、被保険者証を持って保険健康課窓口へお越しください。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請に必要なもの

70歳未満の方の場合 

適用区分 所得区分 自己負担限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
年間所得901万円超

252,600円+

(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

年間所得600万円超

901万円以下

167,400円+

(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

年間所得210万円超

600万円以下

80,100円+

(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

年間所得210万円以下 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※ 旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。同一世帯のすべての国保被保険者の旧ただし書所得の合計額で限度額が決定されます。

※1 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する方。 

 70歳以上75歳未満の方の場合 (平成30年8月から)

所得区分

自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

【多数該当140,100円】 ※1

課税所得380万円以上

690万円未満

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

【多数該当93,000円】 ※1

課税所得145万円以上

380万円未満

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

【多数該当44,400円】 ※1

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

【多数該当44,400円】 ※1

低所得者Ⅱ

(住民税非課税世帯)

8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯

年金収入80万円以下など)

8,000円 15,000円

※1 【 】内の金額は、多数該当(過去12カ月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け4回目の支給に該当)の場合に適用します。 

医療費が高額で介護保険の受給者がいる場合(高額医療・高額介護合算療養費)

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合は、申請により認められると限度額を超えた分を高額介護合算療養費として支給します。申請受付は、保険健康課の窓口です。
なお、計算期間は8月1日から7月31日までの1年間となります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 振込先口座の通帳
  • 自己負担額証明書(1年間(8月1日~7月31日)に、複数の医療保険に加入したとき、以前加入していた医療保険者から交付されます)

70歳未満の方の場合

区 分

限度額

年間所得901万円超 212万円

年間所得600万円超901万円以下

141万円
年間所得210万円超600万円以下 67万円
年間所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※ 旧ただし書所得とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。同一世帯のすべての国保被保険者の旧ただし書所得の合計額で限度額が決定されます。

※1 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が、住民税非課税の世帯に属する人。

70歳以上75歳未満の方の場合

区分
限度額(年間)
課税所得690万円以上
212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般
56万円
低所得Ⅱ
31万円
低所得Ⅰ
19万円
  • 平成30年8月から、現役並み所得者(課税所得145万円以上)の所得区分が細分化され、自己負担限度額が変わりました。

お問い合わせ

保険健康課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2120
FAX:0954-63-2128

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