ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

児童扶養手当 児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している人の生活安定と自立を助け、子どもの心身の健やかな成長のために支給される手当です。 児童扶養手当を受給するためには、福祉課への申請が必要です。手当は原則として「申請月の翌月分」からの支給になります。 支給対象 次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども。身体または精神に中度以上の障がいのある場合は20歳未満の子ども)を監護し、かつ、生計を同じくしている母、父または、父母に代わってその子どもを養育している人です。●父母が婚姻を解消(離婚等)した子ども●母または父が死亡した子ども●母または父が一定程度以上重度の障がいの状態にある 子ども●母または父の生死が明らかでない子ども●婚姻によらないで生まれた子ども●母または父が裁判所からのDV保護命令を受けた子ど も●その他(母または父から1年以上遺棄されている子ど  も、母または父が1年以上拘禁されている子どもなど)注:支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所 したとき、または請求者および児童が公的年金(老齢福 祉年金を除く)を受けることができるときや前年所得 が一定以上あるときなどは手当が支給されない場合が あります。 支給金額(月額)  ※平成29年4月1日現在 受給資格者が扶養する子どもの人数や所得などで決められます。子ども1人の場合 ●全額支給の人 42,290円 ●一部支給の人 9,980円~42,280円子ども2人目の加算額 ●全額支給の人 9,990円 ●一部支給の人 5,000円~9,980円子ども3人目以降の加算額(1人につき) ●全額支給の人 5,990円 ●一部支給の人 3,000円~5,980円 支給時期 4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。※原則11日が支払日です。※支払通知はありません。 現況届 児童扶養手当を継続して受給するためには、毎年8月に現況届が必要です。この届け出がないと、8月分(12月支払)以降の手当が受給できませんのでご注意ください。 認定手続き ●手続きに必要なもの  ・戸籍謄本 ・印かん  ・マイナンバーがわかるもの(受給者・子ども)  ・通帳 ・その他 受給中の人が氏名や住所を変更した場合は、14日以内に手続きをしてください。(市外へ転出される場合は、新住所地で住所変更の手続きも必要です) 支給金額(月額)0歳~3歳 …15,000円(一律)3歳以上~小学校修了前 (第1子・第2子)…10,000円3歳以上~小学校修了前(第3子以降)…15,000円中学生…10,000(一律)※所得制限に該当する世帯については、中学生以下1人につ き一律5,000円が支給されます。 支給時期2月…10月分~1月分6月… 2月分~5月分10月…6月分~9月分※転出等により鹿島市での受給権が消滅した場合は、上記 支給時期より早く随時で支給されることがあります。 支給対象となる児童 0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子ども 請求者(受給者)対象となる児童を養育している人 認定請求が必要なとき●子どもが生まれたとき (公務員の人は職場に申請してください。)●鹿島市に転入するとき●公務員ではなくなったとき ほか ※出生の場合は「出生日」、転入の場合は前住所地での「転  出予定日」から15日以内に『認定請求書』を提出しない  場合、児童手当を支給できない月が発生する場合があ  ります。早めの手続きをお願いします。児童手当[お問い合わせ]福祉課 TEL 0954-63-2119 子どもの福祉子どもの福祉30 鹿島市民便利帳