ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

【保護者の方へ】1 携帯電話やスマートフォンは原則持たせない。※特別な理由がある場合は学校へ相談する。2 夜9時以降、ゲーム機や音楽プレーヤーなどは親が預かる。3 保護者一人一人が下記の安全利用の約束を責任をもって守らせる。【児童生徒の皆さんへ】1 携帯電話やスマートフォンは原則持たない。2 ゲーム機や音楽プレーヤーなどでのインターネットの利用は、遅くとも夜9時までとする。3 インターネットで不用意に個人情報をのせない。4 インターネットで相手がいやがるようなことをしない。5 ID パスワードは親に伝える。6 ID パスワードは他人に教えない。7 困ったときは親に相談する。鹿島市P T A 連合会鹿島小学校PTA・能古見小学校PTA・古枝小学校PTA浜小学校PTA・北鹿島小学校PTA・七浦小学校PTA明倫小学校PTA・西部中学校PTA・東部中学校PTA鹿島市教育委員会鹿島市小中学校校長会家 庭 掲 示 用 年 月策定子どもの教育 近年、携帯電話やスマートフォンを使ったコミュニケーションツール(LINEやツイッターなど)の利用で、トラブルが起きています。同様のトラブルは、ゲーム機や音楽プレーヤーでも起きています。 本市の小中学校では、「携帯電話やスマートフォンは原則持たせない」と約束を決め、所持率は低くなっています。 しかしながら、インターネットに接続可能なゲーム機や音楽プレーヤーを所持している児童生徒が多く、「悪口等の誹謗中傷を受ける」、「写真を勝手に掲載される」等のトラブルが増加しており、大変憂慮すべき状態にあります。 そこで、鹿島市PTA連合会と鹿島市教育委員会、鹿島市小中学校校長会では、小中学生のコミュニケーションツール利用に係るトラブル等の未然防止を目的とする鹿島市「小中学生のインターネットの安全利用に関する指針」及び鹿島市「小中学生のインターネットの安全利用の約束」を定めました。家庭でも対応していただきますようお願いします。鹿島市いじめ防止対策 小中学生のインターネットの安全利用に関する指針 鹿島市では、いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、「鹿島市いじめ防止基本方針」を策定しています。 いじめは、人権の侵害であり、生命または身体に重大な危険を生じさせる行為です。 いじめを受けた児童生徒は、生きる権利、教育を受ける権利を著しく侵害され、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を受けるものであるから、このような行為を許すことはできません。 いじめから一人でも多くの児童生徒を救うためには、いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こり得る」問題であるとの認識を持ち、学校が一丸となって組織的に対応することはもとより、一人一人の大人が、それぞれの役割と責任を自覚し、社会総がかりで取り組むべきものです。学校いじめ防止等対策委員会解決必要な措置必要と認める場合再調査報告内容の検証聞き取り等学校市教育委員会(市立学校いじめ対策本部)いじめ発生時(必要に応じ)法第24条又は28条に基づく調査諮問いじめ事案への対処に関する諮問答申答申いじめ事案解決のため、自ら調査、認定、建議等を行う。市いじめ問題対策委員会平常時関係者等通報いじめ防止等のための対策に関する諮問答申相談等法第22条市長議会報告必要な措置発生報告・調査結果報告調査 報告指導招集必要な措置解決総合教育会議いじめ事案発生重大事態「いじめ防止対策推進法」を踏まえた鹿島市の対応イメージ  教育/いじめ等鹿島市民便利帳 41