ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

選挙●選挙人名簿への登録と抹消●登録資格 1.満18歳以上の日本国民であること。 2.住民票が作成された日(転入の届け出日)からその市区  町村の住民基本台帳に引き続き3カ月以上記録されて  いること。●選挙人名簿への登録の時期 1.定時登録  登録月(3月、6月、9月、12月)に、登録月の1日現在を基  準日として登録される資格のある人をその月の1日に  登録します。 2.選挙時登録  選挙のつど定められる基準日および登録日により登録  します。 3.補正登録  登録資格がありながら登録されていなかった場合は、  ただちに登録します。●選挙人名簿から抹消の時期 1.死亡または日本国籍を失ったときただちに抹消します。 2.その市区町村から転出して4か月を経過したとき抹消  します。 3.登録されるべきでなかった人が、誤って登録されてい  ることが判明したときただちに抹消します。選挙権と選挙人名簿への登録 期日前投票 投票日に仕事や旅行などの事情で投票に行けない人は、期日前投票をすることができます。※入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」の記入を済ませてお くと受付が円滑にできます。 不在者投票 告示日の翌日から投票日までの期間を含む出張や旅行、入院などで不在となる方は、滞在先や指定病院で投票ができます。 身体に重度の障がいのある人は、事前に登録することで不在者投票(郵便投票)できます。※登録には資格要件が必要です。●選挙の3ない運動 贈らない!求めない!受け取らない!●お金のかからない選挙実現のため、政治家や候補者(候補者、候補者となろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者がこれらを求めることも禁止されています。違反すると処罰されます。●入学・卒業・就職などのお祝い、病気見舞い●葬式の花輪●お祭の寄付やお酒●地域の運動会などへの差入●お歳暮やお中元●代理人が出席する結婚祝いや葬式の香典●地区の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の  差入政治家の寄附禁止期日前投票と不在者投票[お問い合わせ] 選挙管理委員会事務局        TEL 0954-63-3418選挙 46 鹿島市民便利帳