ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

上水道[お問い合わせ]水道課 TEL 0954-62-3718[お問い合わせ]水道課 TEL 0954-62-3718 水道を使用開始するときや中止するときなど、次の(1)~(4)にあてはまる場合には届け出が必要ですので、水道課へすぐにお届けください。 なお、住民票の移転手続きや死亡届とは連動しておりませんので、忘れずに手続をしてください。(電話・FAXでの受付はしていません。必ず水道課窓口までお越しください。)※受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、休日および年末年始(12月29日~1月3日)は手続きができません。平日にお越しいただけない場合は、事前にお問い合わせください。※水道課は鹿島市役所内にはなく、別館となります。5ペー ジをご覧ください。 1. 水道の使用を開始するとき(開栓) 住所・アパート名がわかるものと開栓手数料216円をご持参ください。※水がでているときでも、無断でご使用になると給水停止 の処分になりますのでご注意ください。※使用開始届様式は市のホームページからダウンロード 2. 水道の使用を中止するとき(閉栓) 前回使用水量をもとに精算しますので前回料金を目処に料金をご持参ください。なお、精算料金は口座引き落としができません。※ご使用水量が0立方メートルでも水道閉栓の手続きがな い場合は、毎回基本料金が請求されます。※使用中止届様式は市のホームページからダウンロードで きます。 3. 転居するとき(転居先の開栓、転居元の閉栓) 1、2に同じです。 4. 使用者の名義がかわるとき  (家族間での名義変更、会社名変更) 水道の使用名義人の相続等により、前の使用者に変わって引き続き水道をお使いになる場合の名義変更は、水道課窓口での手続きが必要です。 水道の使用料は、2か月ごとに下水道料金と同時に納めていただきます。 納付方法は、口座振替が便利ですのでご利用ください。水道に関する手続き費用負担と発見方法 公道に埋設された配水管は市(水道課)の所有物です。この配水管から分岐した給水装置は皆さんの所有物です。給水装置の修繕などにかかる費用は基本的に所有者の負担となっておりますが、配水管から水道メータまでの部分で、自然に漏水が発生した場合は、水道課で費用を負担し修繕しております。ただし、修繕箇所にかかわらず、他の工事での破損は有償工事となります。 『使用した覚えがないのに使用水量が増えている。』、『節水しているのに使用水量が減らない。』場合などは、宅内のどこかで水が漏れている(漏水の)可能性があります。以下の方法で簡単に漏水の有無をお調べいただけますので、水量に異常を感じたときなどは参考にしてください。●宅内と外水栓の蛇口をすべてしめる。●蛇口やトイレのタンクなど、宅内での水漏れがないか確認する。●水道メーター内のパイロットマーク(銀色のコマ)を確認する。●パイロットマーク(銀色のコマ)が少しでも回っていたら、漏水です。 非常にゆっくり回る時もあり ますので、しばらく注視して ください。●漏水が確認されましたら、鹿 島市指定の水道工事店にて 至急修理をお願いします。修理費用は、お客さまのご負担となります。 給水装置工事は、市が指定する給水装置工事事業者が行うことになっています。この工事事業者が、工事の申込みから検査までの手続きをお客さまに代わり行っています。 下記の工事のご依頼は、市の指定する給水装置工事事業者※へお願いします。・新設:新しく水道を引くとき・改造:給水管の口径を変えたり、メーターの位置を変更す   るとき・撤去:水道の設備を撤去するとき給水装置工事事業者※は、市のホームページに掲載しています。漏水のときは水道工事は市の指定工事事業者に水道料金上水道48 鹿島市民便利帳