ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

環境[お問い合わせ]環境下水道課 TEL 0954-63-3416 次に掲げるものは、処理が困難または、リサイクルが義務付けられていることから市では収集できません。購入店や、販売店もしくは専門の処理業者へ依頼してください。 処理が困難なごみ●タイヤ 販売業者・産業廃棄物処理業者に引き取ってもらう●ガスボンベ 産業廃棄物処理業者に引き取ってもらう●コンクリート破片・土石類 専門業者に引き取ってもらう●バッテリー 専門業者に引き取ってもらう●消火器 特定窓口販売店に引き取ってもらう●農機具・農業用廃ビニール 農機具販売業者、農協等に引き取ってもらう●魚網・海苔網 漁協等に引き取ってもらう※その他不明なものについては直接市へご連絡ください。 一度に大量に出たごみ 引っ越し、リフォーム、遺品整理等で大量に出たごみは下記の一般廃棄物収集許可業者に依頼してください。 家電リサイクル法対象機器 家電リサイクル法の対象となるのは、エアコン・テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫の5品です。 使い終えた家電製品は、購入店または買い換えをする販売店に相談しリサイクル料を支払い回収してもらいます。 また、過去に購入した販売店が存在せず、買い換えではない等、販売店に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物(※引取義務外品)は、市内小売業者の協力店に依頼してください。 事業活動により排出されるごみは「事業者自らの責任で処理しなければならない」と法律等によって定められています。事業系一般廃棄物収集運搬許可業者は次の2社です。ただし、小規模の事業所は「小規模事業所ごみステーション排出登録制度」がありますので、お問い合わせください。一般廃棄物収集運搬許可業者●野口商会 TEL 0954-63-1258●馬場商会 TEL 0954-62-1137 私たち人間が生活していくうえで必ず排出される『ごみ』。そのごみの中でも大半を占めるのが、『もえるごみ』です。その『もえるごみ』の半分は『生ごみ』とも言われています。 これまでは、『生ごみ』も『もえるごみ』として焼却処分していましたが、鹿島市では『生ごみ』を資源として再利用しています。ごみとして焼却しないので、CO2削減につながるとともに、集めた『生ごみ』は、優良な堆肥として生まれ変わり、土に還元され、循環型社会の推進となります。 鹿島市では、平成23年度からモデル地区を設け、その地区の協力世帯により実施開始。平成27年度からは対象地区を拡大し、現在、大字納富分全域で『もえるごみ』と『生ごみ』の分別に協力いただいています。平成28年度実績では、約4トンのごみ減量化を達成しました。 また、『生ごみ』から出来た『堆肥』を使って出来た野菜や花は大きく育ったり、きれいに咲いたりして、利用者の方から好評を得ています。 生ごみを堆肥化する処理機器を購入された人には補助金があります。 家庭用電動生ごみ処理機補助率 購入費の1/3(上限は2万円)    ※申請後、ご自宅に設置確認に伺います。 コンポスト、生ごみ処理バケツ補助率 購入費の1/3(上限は2千円) 補助申請手続き 生ごみ処理機器を購入された人は、申請者の氏名が明記された領収書と印鑑を持って新世紀センター1階環境下水道課へお越しください。 不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、道路公園等に捨てる行為をさします。 法律で厳しく禁止されており、不法投棄を行った者は、法律によって罰せられます。「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(抜粋)第16条( 投棄禁止) 何人も、みだりに廃棄物(ごみ)を捨ててはならない。第25条( 罰則) 不法投棄を行った者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人に対しては3億円)以下の罰金、またはその両方に処せられることがあります。生ごみのリサイクル資源ごみ処理機器購入補助不法投棄は犯罪です市では回収しないごみ事業系ごみの処理方法ごみ処理鹿島市民便利帳 51