ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

 病気やけがをしたとき(療養の給付) 病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で被保険者証を提示すれば、下記の負担で医療を受けられます。70歳以上75歳未満の人は、高齢受給者証も一緒に提示してください。(平成30年8月から、被保険者証と一体型になります)義務教育就学前…2割(※1)義務教育就学以上70歳未満…3割70歳以上75歳未満…1割(※2)(現役並み所得者は3割)70歳以上75歳未満…2割(現役並み所得者は3割)※1 子どもの医療費助成により、負担額が軽減されます。※2 昭和19年4月1日以前に生まれた人の負担割合は、 法律では2割と定められていますが、国の特例措置によ り75歳到達までは1割の負担となっています。 次のような場合に医療費を全額負担したときは、申請することで負担割合相当額を除いた額が療養費として支給されます。●医療費を全額負担したとき(療養費)1. やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したとき 申請に必要なもの●被保険者証●全額を支払った医療費の領収証●印かん●世帯主名義の振込先口座の通帳●国民健康保険療養費支給申請書●通知カードまたはマイナンバーカード2.医師が必要と認めたコルセットなどの補そう具代が かかったとき 申請に必要なもの●被保険者証●医師の証明書●購入した補そう具の見積書、請求書、領収書●印かん●世帯主名義の振込先口座の通帳●国民健康保険療養費支給申請書●通知カードまたはマイナンバーカード[お問い合わせ]保険健康課 TEL 0954-63-2120 職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、原則として、お住まいの市町村などの国民健康保険の被保険者となります。 国保では、1人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとで行い、世帯主がその届け出をします。 国保に加入するとき、やめるときは、必要書類を添えて14日以内に市民課窓口へ届け出が必要です。 国保の手続きにはマイナンバー(個人番号)が必要です。申請書等にマイナンバーを記入していただきますので、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参してください。 加入するとき●転入→他市町村からの転出証明書●出生(出生届のとき手続き)   →出生届書・印かん・母子健康手帳●職場の健康保険などをやめたとき   →職場の健康保険の喪失証明書または    雇用保険の離職票●生活保護を受けなくなったとき   →保護廃止通知書 やめるとき●転出→被保険者証●死亡→被保険者証●職場の健康保険などに加入したとき   →国保の被保険者証・職場の健康保険証●生活保護を受け始めたとき   →被保険者証・保護開始通知書 修学で鹿島市から離れている人 修学により鹿島市を転出され、親元を離れている人も、申請することで鹿島市国保に加入できます。●修学されている人の学生証または在学証明書 長期入院や福祉施設へ入所される人(住所地特例) 鹿島市国保の被保険者の人が、長期入院や特別養護老人ホームや児童福祉施設へ入所するために転出された場合でも、引き続き鹿島市国保の被保険者となります。 本来ならば施設所在地の市町村国保へ加入することになりますが、施設住所地の市町村の国保財政の圧迫を是正するための制度です。 長期入院や特別養護老人ホームや児童福祉施設、介護保険施設に入所するために転出される場合は、市民課または保険健康課の窓口へご相談ください。受けられる給付医療費を全額負担したとき(療養費)国保に加入する人国保への届け出国民健康保険健康鹿島市民便利帳 57