ブックタイトル鹿島市民便利帳

ページ
62/90

このページは 鹿島市民便利帳 の電子ブックに掲載されている62ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

鹿島市民便利帳

[お問い合わせ]保険健康課 TEL 0954-63-2120 杵藤地区(鹿島市・武雄市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町)では、介護保険を杵藤地区広域市町村圏組合が保険者となって運営しています。 各種申請受付、相談については保険健康課で行っています。 40歳以上の人全員が被保険者(加入者)として保険料を負担し、介護が必要と判断されたときには費用の一部(原則として1割)を支払ってサービスを利用します。 65歳以上の人を第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入している人を第2号被保険者といいます。●65歳以上の人(第1号被保険者) 原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったとき、要介護認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。●40歳から64歳までの人(第2号被保険者) 老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったとき、要介護認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。 介護保険のサービスを利用するには、申請をして要介護認定を受ける必要があります。 本人または家族が保険健康課の窓口で申請を行います。 本人または家族が申請できない場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。 申請に必要なもの●65歳以上の人 印かん、主治医の意見書、介護保険被保険者証●40歳から64歳までの人 印かん、主治医の意見書、医療保険証 保険料の納めかた●65歳以上の人(第1号被保険者) 老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の人は年金からの天引きで納めます。 年度の途中で転入した人や65歳になった人、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円未満の人は納付書で納めます。●40歳から64歳の人(第2号被保険者) 加入している医療保険と一緒に納めます。介護保険の運営 社会福祉法人の介護サービスの利用費について、次の要件をすべて満たす人は、利用者負担が軽減されます。 軽減割合は利用者負担額(介護サービスに要した費用の自己負担額、食費、居住費)の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者の個室の居住費は全額)です。 対象者および要件 生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税であり、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。※(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉 施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスを利用され ている人は、『特定入居者介護(予防)サービス費』が支給 されていることも要件となりますので、負担限度額申請 の手続きも行ってください。●1年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増える ごとに50万円を加算した額以下であること。●預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごと に100万円を加算した額以下であること。●日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこ と。●市民税課税者の市民税の控除対象者、医療保険の被扶養 者になっていないこと。●介護保険料を滞納していないこと。 軽減対象となるための手続き 軽減の要件に該当する人で、この軽減を受けようとするには保険健康課へ申請が必要です。該当すれば『確認証』が交付されますので、利用のときに提示してください。 すでに『確認証』を交付されている人も、有効期限が7月31日までですので、保険健康課で更新の申請をしてください。 申請に必要なもの●印かん●世帯全員の通帳の写し (1月1日~12月31までの期間がすべて記載され、申請 から1か月以内の残高が記載されていること。)●世帯全員の収入を確認できる書類 (各種年金、保険等の支払通知書、給与支払証明書、確定 申告書の控え等)介護サービス利用者負担の軽減介護保険のしくみ介護保険の対象者介護サービスを利用するには介護保険介護保険60 鹿島市民便利帳