ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

[お問い合わせ]保健センター TEL 0954-63-3373[お問い合わせ]保険健康課 TEL 0954-63-2120受けられる給付  病気やケガをしたとき(療養の給付) 病気やけがで医療機関等を受診した場合、被保険者証を提示すれば、1割または3割の負担で医療を受けられます。 一般・区分I・区分II…1割 現役並み所得者… 3割※区分I・区分IIは61ページ参照 医療費を全額負担したとき(療養費) 次のような場合に医療費を全額負担したときは、申請することで負担割合相当額を除いた額が療養費として支給されます。①やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したとき ●申請に必要なもの ●被保険者証 ●支払った医療費の領収書 ●被保険者名義の振込先口座の通帳 ●印かん ●通知カードまたはマイナンバーカード②医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代が   かかったとき ●申請に必要なもの ●被保険者証 ●医師の証明書 ●コルセットなどの見積書、請求書、領収書 ●被保険者名義の振込先口座の通帳 ●印かん ●通知カードまたはマイナンバーカード 入院した時の食事代(標準負担額) 入院した時の食事代は、所得区分により1食当たりの標準負担額が決まります。 医療費が高額になったとき(高額療養費) 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給します。限度額は、その世帯の所得などによって異なります。 世帯全員が住民税非課税(区分II・I)の方は、医療機関での窓口負担が限度額までとなる「限度額適用・標準負担減額認定証」を交付しています。 「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付を受けるためには、保険健康課国保係にて申請が必要です。ただし、前年度に交付を受け、今年度も交付対象となる方には、被保険者証の更新時に送付します。 医療費が高額で介護保険の受給者がいる場合 (高額介護合算療養費) 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分を高額介護合算療養費として支給します。 なお、対象期間は毎年8月~7月の1年間となります。 対象者●75歳以上の人●65歳~74歳の障がい認定による後期高齢者医療受 給者 健診場所県内の委託医療機関 (詳細は受診票と一緒にお知らせします) 健診時期10月~11月 自己負担無料 持っていく物受診券、受診票、後期高齢者医療保険証 お願い※受診票は必ず事前に鉛筆で記入し、折り曲げたり、丸 めたりしないでください。ちょっとブレイク「後期高齢者医療」へ加入するには、何か手続きが必要なの?      「後期高齢者医療制度」は75歳以上の人が加入する医療制度で、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済組合等)から後期高齢者医療制度に移ります。 このとき、特別な手続きをする必要はなく、誕生日と同時に自動的に国保から脱退&後期高齢者医療制度に加入となります。後期高齢者医療後期高齢者医療 62 鹿島市民便利帳 後期高齢者の健康診査