ブックタイトル鹿島市民便利帳

ページ
65/90

このページは 鹿島市民便利帳 の電子ブックに掲載されている65ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

鹿島市民便利帳

[お問い合わせ]保険健康課 TEL 0954-63-2120[お問い合わせ]保険健康課 TEL 0954-63-2120[お問い合わせ]保険健康課 TEL 0954-63-2120[お問い合わせ]保険健康課 TEL 0954-63-2120 葬祭費支給 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として30,000円を支給します。手続きは、市民課の窓口です。 はり・きゅう施術料金の助成 1年度につき36回まで、はりきゅう施術1回あたり900円を助成します。 助成を受けるためには「はりきゅう受診券」が必要になります。「はりきゅう受診券」は保険健康課の窓口で交付します。 ただし、年度途中で後期高齢者医療制度へ加入された場合の助成回数は、「加入月から年度末までの月数×3回」となります。 はり・きゅう助成は、鹿島市が指定した施術担当者の施術所で受けることができます。●「はり・きゅう受診券」の交付に必要なもの 被保険者証 交通事故など、第三者の行為が原因でケガや病気をした場合でも、後期高齢者医療制度により医療機関を受診できます。 ただし、後期高齢者医療広域連合へ届け出(第三者行為による被害届)が必要です。 この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますが、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなる場合がありますので、示談前にご相談ください。※詳しくは59ページをご参照ください。加入者への助成制度交通事故にあったとき 年金の受給額が月額15,000円以上の方 次のどちらかの方法で、保険料をお支払いいただきます。●2か月ごとに支給される「年金」からのお支払い  2か月ごとに支給される年金から、あらかじめ差し引 かれます。ただし、介護保険料と合わせて年金額の半分 を超える場合は、納付書または口座振替でのお支払いと なります。●被保険者ご本人、世帯主、配偶者等の口座からの「口座振 替」によるお支払い  口座振替によりお支払いいただきます。口座振替によ るお支払には、口座振替を行う金融機関で手続きが必要 です。※「(1)年金からのお支払」から「(2)口座振替によるお支払」 への変更を希望する場合は、上記金融機関での手続きに 加え、保険健康課の窓口で手続きが必要です。 年金の受給額が月額15,000円未満の方 納付書または口座振替でお支払いいただきます。口座振替を希望する場合は、口座振替を行う金融機関で手続きが必要です。 後期高齢者医療制度の保険証は、年1回、8月1日に更新を行います。 新しい保険証は、7月下旬に簡易書留で郵送します。8月1日からは新しい保険証を医療機関に提示してください。 なお、有効期限が過ぎた古い保険証は、8月1日以降に裁断するなどご自身で破棄するか、保険健康課まで返却してください。保険料の納め方後期高齢者医療制度の保険証が変わります後期高齢者医療後期高齢者医療鹿島市民便利帳 63