ブックタイトル鹿島市民便利帳

ページ
75/90

このページは 鹿島市民便利帳 の電子ブックに掲載されている75ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

鹿島市民便利帳

[お問い合わせ]議会事務局 TEL 0954-63-2104 鹿島市では、まちづくりや福祉、教育、道路、下水道など市民生活に深くかかわる仕事をしています。これらの仕事(市政)には、市民の皆さんの意見が十分反映されなければなりません。 しかし、市民皆さんのすべてが一堂に会して市政の運営について話し合うことは不可能ですので、代表として市議会議員や市長を選挙によって選び、市政の運営をゆだねています。 市議会は、市民の皆さんを代表する議員の合議によって、市政の方針を決定したり、市政が適正に行われているかチェックしたりする機関で「議決機関」といいます。 また、市議会の決定に基づいて実際に仕事を行うのが市長であり、市長をはじめ教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などを「執行機関」といいます。 市議会と市長は、まったく対等の立場に立って互いに尊重し、論議し合いながら明るく住みよい鹿島市をつくるために努力しています。 市民と市議会 市民の皆さんの意見を市政に反映していくため、市民の皆さんと市議会には次のような関係があります。 選挙  (詳しくは46ページをご覧ください) 市民の皆さんは、市政の運営をゆだねる市議会議員や市長を選ぶ権利があります。 直接請求 市民の皆さんは、市政に対し異議がある場合には有権者の一定の署名をもって、議会の解散や議員の解職を請求することができます。このほかに、条例の制定・改廃や市長・副市長などの解職、事務の監査などの請求をすることができます。 請願・陳情 市民の皆さんは、市政について意見や要望があれば、いつでも市議会に請願や陳情を提出することができます。 紹介議員のあるものを請願、ないものが陳情となります。請願は定例会で上程され審議されますが、陳情は全議員へ写しを配布します。 市議会は、市民の皆さんの代表として十分な活動ができるように、いくつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなものがあります。 議決権 市議会の最も代表的な権限で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。市政と市議会市議会の運営市議会の権限傍聴のご案内 検査、監査の請求権 市の事務に関する書類や計算書を検閲したり、金銭出納の執行状況を検査したり、市の監査委員に監査を求めるなど、市民の代表として市政を監視します。 意見書の提出権 市の公益に関することについて、議会の意思をまとめた文書を、国会または関係行政庁に対して意見書として提出することができます。 調査権 市の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができます。 その他の権限 議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、市長が副市長、監査委員などを選任する場合の同意権、市民から提出された請願の受理権などがあります。 市議会は、市民を代表する16人の議員で構成され、市政運営の方針である予算や条例を審議し、議決する重要な機関です。 本会議は、年4回の定例会(おおむね3月、6月、9月、12月)と、必要に応じて開かれる臨時会があります。 本会議の予備審査のための機関として、総務建設環境、文教厚生産業の2つの常任委員会が設けられ、それぞれの所管に属する議案、請願などの審査、調査を行います。 また、特定の重要な案件を審議するため、必要に応じて特別委員会が設置できる仕組みになっています。●議会の構成 議会(本会議)は一般に公開され、どなたでも自由に傍聴できます。ご希望の方は、市役所5階の傍聴席入口より入場し、住所、氏名、年齢、性別を傍聴受付票に記入してください。傍聴席の定員は54人で、会議の日ごとに先着順となります。車椅子席のスペースもあります。市議会議会(本会議)常任委員会総務建設環境委員会(8人)文教厚生産業委員会(8人)地方創生対策特別委員会(7人)まちづくり推進構想対策特別委員会(7人)新年度予算審査特別委員会(14人)決算審査特別委員会(13人)議会運営委員会(6人)特別委員会鹿島市民便利帳 73市議会