ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

 税金は、社会を構成している市民一人ひとりに負担していただくもので、市民の皆さんの生活や健康を守り、住みよいまちづくりを進めるための大切な資金です。 個人の市・県民税は毎年1月1日現在、鹿島市に居住している人に対し、前年の所得に基づき均等割・所得割が課税されます。また、住所のない方でも、市内に事務所・家屋敷を有する場合には、均等割が課税されます。 均等割とは 地域社会の費用の一部を、広く均等に負担していただくものです。 所得割とは 所得税と同じく所得を基準として、その能力に応じて負担していただくものです。 市・県民税の税額の計算については、税額の計算方法をご覧ください。 税額の計算方法●均等割 市民税 3,500円 県民税 2,000円 ※県民税のうち500円は、佐賀県森林環境税です。●所得割 所得割は下記の計算方法によって算出します。 (前年中の所得-所得控除)×税率(※)-         (調整控除・税額控除等)=所得割※税率は市民税6%、県民税4%となっており、それぞれ別 に計算します。 以下の要件を満たす場合は、市・県民税は課税されません。●均等割と所得割が課税されない人 1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 2. 障がい者、未成年、寡婦または寡夫で、前年の合計所得  金額が125万円以下の人●均等割が課税されない人 1. 前年の合計所得金額が28万円以下の人 2. 扶養親族がいる場合は、次の算式で求めた金額以下の   人  (控除対象配偶者+扶養親族の数+1)×            28万円+16万8千円●所得割が課税されない人 1, 前年の総所得金額等が35万円以下の人 2. 扶養親族がいる場合は、次の算式で求めた金額以下の   人   (控除対象配偶者+扶養親族の数+1)×            35万円+32万円 個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収(引き落とし)について、公的年金受給者の納税の便宜を図るため、平成21年10月より開始されました。 特別徴収制度の導入は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。●公的年金からの特別徴収(引き落とし)対象者について その年の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務がある人が対象者となります。ただし、以下の人については、対象となりません。●介護保険料が年金から特別徴収(引き落とし)されていな い人●引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える 人 など●特別徴収(引き落とし)の対象となる公的年金とは 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。障がい年金および遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収(引き落とし)はされません。●特別徴収(引き落とし)される税額について 特別徴収(引き落とし)される個人住民税は、公的年金所得の金額から計算された個人住民税額分のみで、給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額分は、これまでどおり給与からの引き落とし、または普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくことになります。市税の種類集合徴収…市・県民税(住民税)市・県民税が課税されない人公的年金からの特別徴収制度について市 政普通税市 民 税固定資産税軽自動車税市たばこ税国民健康保険税入 湯 税目的税(個人や法人の所得などに対して課される税)(土地、家屋、償却資産の所有者に課される税)(バイクや軽自動車などの所有者に課される税)(卸売販売業者などが小売販売業者又は消費者に売渡したたばこに課される税)(国民健康保険の加入者を有する世帯主に課される税)(鉱泉浴場における入湯者に課される税)税金税金/住民税74 鹿島市民便利帳