ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

[お問い合わせ]税務課 TEL 0954-63-2118 住宅、店舗、納屋、車庫などの家屋を新築・増築・改築した人は、新たに固定資産税が課税されます。●固定資産税(家屋)について 固定資産の評価は、地方税法第388条第1項の規定により、総務大臣が告示する「固定資産評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続」によって行わなければならないとされており、1月1日現在に存在する家屋について、固定資産税が課税されます。新築・増築・改築された家屋については構造や使用資材等を調査し、「固定資産評価基準」により評価額を算出します。●固定資産税の対象となる家屋とは? 固定資産税が課税される家屋は、不動産登記法における「建物」と同義であり、家屋の認定基準も、原則として不動産登記規則第111条の規定に準じます。 不動産登記規則第111条は、建物を「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と規定し、「①外気分断性」「②土地への定着性」「③用途性」の3つを要件としています。●改築された建物について 新築・増築のほか、壁を取り払って柱や骨組み(く体)だけになるような大規模な改築(リフォーム)の場合も、固定資産税の評価の対象となります。●現地での家屋評価(家屋調査)について 固定資産税の基礎となる評価額を算出するため、建物工事完了後、税務課職員が現地調査を行いますので、完成後お早めにご連絡ください。ご都合のよい日を相談の上、当該家屋に伺います。 評価には通常1~2時間かかります(建物の構造によって異なります)。 平日の9時~16時頃までの時間帯を目途にご都合のよい時間をご連絡ください。 家屋調査は各部屋(押入れ・クローゼットも含む)ごとの仕上げなどを確認させていただきますので、ご了承ください。また、事前に建築図面などをお借りする場合があります。 家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り壊す予定のある人は、来年度からはその解体部分は、課税の対象から除かれますので、ご連絡ください。 届け出がない場合、翌年以降もそのまま課税される場合がありますので、確実にご連絡いただきますようお願いします。 登記されていない建物(未登記家屋)について売買または贈与、相続等で所有者が変更になった場合は税務課への届け出が必要です。届け出がない場合、翌年以降も元の所有者の建物として課税されますので、確実に届け出をお願いします。 登記されている建物があっても、増築部分や付属の建物等、一部未登記の場合がありますので、相続等で所有者が変更になる場合は、未登記の建物がないか、ご確認の上、届け出をお願いします。 償却資産とは、会社や農業・漁業・商工業を営んでいる人が、その事業のために使用している土地・家屋以外の事業用資産(機械・器具・備品など)のことを指し、この償却資産は固定資産税の課税対象となります。所有者は、毎年1月1日現在で所有している償却資産を1月31日までに申告してください。 ただし、自動車や原動機付自転車,小型特殊自動車のように、自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。 事業の用に供している太陽光発電設備は、発電出力や売電の有無にかかわらず、課税対象となり、償却資産の申告が必要です。 また、住宅用として設置している10kW以上の太陽光発電設備についても、売電するための事業用資産として課税対象となるため、償却資産の申告が必要です。固定資産税(前ページからの続き)償却資産の申告は1月31日までに太陽光発電設備に係る固定資産税建物を取り壊した場合(解屋届のお願い)登記されていない建物建物を新築・増築・改築した場合税金税金/固定資産税76 鹿島市民便利帳