ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

[お問い合わせ]税務課 TEL 0954-63-2118低所得世帯に対する保険税の減額(7割・5割・2割軽減) 国民健康保険は、皆さんが病気やケガなどをしたとき安心して医療を受けられるように、保険料を出し合い、お互いの医療負担を軽減するための保険です。 当市では地方税法に基づき、保険料を国民健康保険税として徴収しており、医療給付だけでなく、出産育児一時金や葬祭費などの給付に充てるための財源となっています。●国民健康保険税を納める人は 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人がいる世帯の世帯主(納税義務者)に納めていただきます。これは、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、同様です。●国民健康保険税の構成について 国民健康保険税は、医療保険、後期高齢者支援金、介護保険納付金の3分野で構成されています。 医療保険(被保険者全員) 被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付を行うために納めていただきます。 後期高齢者支援金(被保険者全員) 疾病リスクの高い後期高齢者の医療費を国民全体で支えるため、国民健康保険の被保険者(現役世代)の保険料を、後期高齢者医療制度の財源へ支援金として負担するために納めていただきます。 介護保険納付金(40歳から64歳までの被保険者) 介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの人)は、介護保険事業に要する費用に充てるために納めていただきます。●国民健康保険税の決め方  国民健康保険税の具体的な計算方法は、鹿島市国民健 康保険税条例により定められています。●国民健康保険税の計算  国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護 納付金分で構成されています。 年間の保険税は、それぞれの税額を、 所得割額(A)+均等割額(B)+平等割額(C)で算出して 合計した額となります。年間の国民健康保険税額 =①(A+B+C)+②(A+B+C)+③(A+B+C) 低所得世帯に対して保険税の負担軽減を図るために、世帯の所得や被保険者数に応じて、保険税の平等割と均等割を減額する措置があります(所得割の減額はありません)。 ただし、世帯内に国民健康保険に加入していて、確定申告または住民税申告をしていない人がいる場合は軽減がかかりませんので、申告が必要な人は申告をしてください。●軽減判定時期 賦課期日(4月1日)現在での世帯の所得および被保険者数により判定を行います。そのため、年度途中における被保険者の増減は加味されません。 ただし、賦課期日後に新たに納税義務が発生した場合(転入・社保離脱等)や、年度当初から国保税が課税されていたが、世帯主変更等で納税義務者が変更になる場合は、その時点で判定を行います。●軽減判定を行う際の所得金額 軽減判定を行う際の所得金額は、営業・農業・給与・不動産・雑・総合譲渡所得の合計金額(基礎控除33万円を差し引く前)です。 なお、株式や不動産の譲渡による所得、生命保険の満期による所得等も所得になります。※軽減判定時点で65歳以上の人の年金所得は、上記の計 算後、さらに15万円を控除した金額となります。国民健康保険税所得割額(A)均等割額(B)平等割額(C)国民健康保険加入者ごとに所得金額から33万円を差し引き、税率を掛けた金額加入者数に均等割額を掛けた金額1世帯あたり決まった額①医療分 ②広域高齢者支援金分 ③介護納付金分税金税金/国民健康保険税ちょっとブレイク納税義務者が死亡したら? 納税義務者が亡くなられた場合、その市税について賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者を選任していただき、「相続人代表者(変更)届」を税務課に提出していただく必要があります。 しかし、この届け出は、市税の納税通知書や納付書の送付先を決定するものであり、不動産登記簿上の権利者を変更するものではありません。不動産登記簿の相続手続きは、武雄法務局での手続きとなります。 いずれにしても、亡くなられた場合は様々な手続きが必要になりますので、分からない事は気軽に市役所にお尋ねください。鹿島市民便利帳 77