ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

[お問い合わせ]税額に関すること 税務課 TEL 0954-63-2118申請に関すること 保険健康課 TEL 0954-63-2120●年度途中で国民健康保険へ加入・喪失された場合の計算 年度途中で国民健康保険への加入または喪失をされた場合、国民健康保険税は月割で計算します。 また、月割で計算しているため、月の途中で国民健康保険に加入した場合はその月から課税になり、月の途中で喪失した場合はその月の前の月まで課税になります。 なお、「国民健康保険に加入した日」とは、加入する届け出をした日ではなく、鹿島市の国民健康保険以外の健康保険から鹿島市の国民健康保険に加入する資格を取得した日(他市区町村からの転入や会社の健康保険を辞めた時等)や出生した日をいいます。 そのため、本来は国民健康保険に加入する届け出をしていなければならないにもかかわらず届け出をしていないと、最長3年度分遡って課税することになり、一度に高額な保険税が課税されますので、届け出は速やかにお願いします。 年度途中で加入された場合 国民健康保険税年税額÷   12月×加入した月から3月までの月数        =納める国民健康保険税額 上記の計算で納める国民健康保険税額を算出し、残りの納期限で割り振った金額を納めていただきます(納期は6月から翌年3月まで)。また、課税を開始するのは届け出の翌月からになりますので、届け出の翌月に増額した旨の更正通知書を世帯主に送付します。  (例)9月10日に加入し9月中に届け出をした場合    年税額÷12月×7月分=納める税額 10月に増額した旨の更正通知書を送付します。9月から翌年3月までの税額を10月から翌年3月までに納めていただきます。 年度途中で喪失された場合 国民健康保険年税額÷12月×(4月から喪失した月の前の月までの月数)=納める国民健康保険税額 上記の計算で納める国民健康保険税額を算出し、今までに納めた国民健康保険税額と比較し、多く納めている場合は還付、少ない場合は納税していただきます。世帯で複数の人が、国民健康保険に加入しており、そのうち一人が喪失をした場合は、喪失した月以降の税額を再計算し、届け出の翌月に減額した旨の更正通知書を世帯主に送付します。  (例)10月25日に喪失し10月中に届け出をした場合    年税額÷12月×6月分=納める税額    11月に減額した旨の更正通知書を送付します。 倒産・解雇などによる離職や雇い止めによる離職をされた人を対象に、国民健康保険税が軽減されます。 対象者 離職日の翌日から翌年度末までの期間に失業等給付を受ける65歳未満の人のうち、ハローワークが発行する「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが下記の人。 解雇などによる離職11番・12番・21番・22番・31番・32番(特定受給資格者) 雇い止めなどによる離職23番・33番・34番(特定理由離職者) 軽減額 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、その本人の前年の給与所得を30/100とみなして行います。(所得割や7割・5割・2割軽減に関係してきます) 軽減期間 離職の翌日から翌年度末までの期間です。 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き  軽減対象となりますが、会社の健康保険に加入するな  ど国民健康保険を脱退すると終了します。 申請方法 軽減を受けるには申請が必要です。下記のものを持って鹿島市役所保険健康課国保係へ申請してください。●雇用保険受給資格者証(離職理由コードが11番12番・ 21番・22番・23番・31番・32番・33番・34番のもの)●国民健康保険被保険者証(保険証)●世帯主の印かん国民健康保険税(前ページからの続き) 非自発的失業者に対する軽減[お問い合わせ]税務課 TEL 0954-63-2118税務証明手数料●所得証明●課税証明●納税証明●評価証明  土地  建物 ●字図・台帳等の閲覧●その他の諸証明●住宅用家屋証明書1枚につき300円5筆ごとに300円3棟ごとに300円1件につき300円1件につき300円1枚ににつき1,300円※証明事項、税目、年度の 異なるごとに1件※軽自動車の納税証明は無料税務課窓口で交付するもの市民課窓口で交付するもの税金税金/国民健康保険税78 鹿島市民便利帳