ブックタイトル鹿島市民便利帳

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概要

鹿島市民便利帳

 申告手続き 軽自動車等を取得した人は、その日から15日以内に、廃車や譲渡により所有者でなくなった場合は、30日以内に下記の区分により申告してください。●新規購入の場合・・・所有者の印かん・販売証明書●名義変更・譲渡の場合(市内 ⇒ 市内)・・・新所有者の印かん・譲渡証明書(市外 ⇒ 市内)・・・新所有者の印かん・譲渡証明書・        旧ナンバープレート●市外からの転入の場合・・・所有者の印かん・旧ナンバープレート※譲渡証明書は、譲る人・譲り受ける人の双方の住所・氏名・ 印かんが必要です。●廃車申告書の提出が必要です。●車両を廃棄する場合…印かん・ナンバープレート●市外へ転出(市外の人へ譲渡)…印かん・ナンバープレート●車両が盗難に遭った等…印かん・盗難届け出証明書 等※ナンバーを紛失された場合、紛失の状況等の聞き取りを 行います。※盗難にあった場合は、警察へ盗難届を提出してから廃車 手続きを行ってください。盗難届の受理内容(警察署 名・受理番号・受理年月日)の記入が必要です。※いずれの申告も代理の人が行う場合は、身分証明書(免許 証等)を確認します。 身体障がい者等の移動のために所有している軽自動車については、一定の要件を満たす場合に限り、軽自動車税の課税を減免する制度があります。 減免の要件●身体障がい者が18歳以上の場合は、本人所有(使用)であ ること。※18歳未満や精神に障害をお持ちの人の場合は 生計を同じくする人の所有する車でも可。●普通車(県税)の減免を受けていない。または他の軽自動 車で減免を受けていないこと。※この制度は、身体障がい 者等1人につき1台に限られています。●障がいの程度による減免の判定基準については、市の ホームページまたは税務課にお問い合わせください。[お問い合わせ]税務課 TEL 0954-63-2118登録手続き廃車手続き 軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に課税されます。 納税義務者 毎年4月1日現在、主たる定置場が鹿島市内にある軽自動車等の所有者(リース車の場合はその所有者)に課税されます。年度の途中(4月2日以降)に廃車した場合でも、その年度の税金は納めていただくことになります。※月割での納付や還付などは行っておりません。 納税方法 毎年5月中旬に市役所から送付される納税通知書により納期内に年税額をお納めいただきます。納付は最寄りの金融機関、コンビニエンスストアをご利用ください。 また、納税通知書兼領収書は※『納税証明書』となり、車検時に必要ですので、車検証と一緒に大切に保管してください!※口座振替をご利用の方の『納税証明書』につきましては、 車検対象車両のみ6月中旬以降に送付されます(車検に急 ぎ必要な場合は窓口交付可)。 年税額●原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの(ミニカー除く) 2,000円 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 2,000円 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円●軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 3,600円 二輪で総排気量が250cc超えのもの 6,000円 三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,900円 四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)    (1)乗用・営業用 6,900円    (2)乗用・自家用 1 0 ,800円    (3)貨物・営業用 3,800円    (4)貨物・自家用 5,000円●小型特殊自動車 農耕作業用(耕運機・トラクター・コンバイン等) 2,400円 その他(フォークリフト等) 5,900円●重課税について グリーン化(環境への負担軽減)を進める観点から最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車(電気自動車等を除く)については、平成28年度からおおむね20%の重課となりました。●グリーン化特例(軽課税)について 平成27年4月から平成31年3月までに新規取得した三輪、四輪の軽自動車で、その燃費基準を満たす車両は、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、軽自動車税が軽減されます。軽自動車税軽自動車税の減免税金税金/軽自動車税鹿島市民便利帳 79