マイナンバー制度の独自利用事務

独自利用事務について

鹿島市では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものを、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

鹿島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(186KB)

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長

鹿島市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成7年条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの      

市長

鹿島市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成7年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの   

教育長

鹿島市就学援助要綱(平成17年教委訓令甲第1号)による援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育長 鹿島市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成29年教委訓令甲第3号)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

お問い合わせ

企画財政課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2101
FAX:0954-63-2129

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