住居確保給付金のご案内

事業の概要

離職・廃業などより、収入が減少した方に対して、一定期間、家賃相当額を支給します。

新型コロナウィルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう支給対象が拡充されました。

支給対象者

申請時において、次の1から7の項目すべてに該当する方が対象です。

  1. イ)離職等、または ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失ったまたは失うおそれがある。
  2. イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
    ロ)収入を得る機会が、当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職等と同等程度の状況である。
  3. イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。
    ロ)申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していた。
  4. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)など、住居の確保を目的とした類似の給付を受けていない。
  5. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
  6. 申請日の属する月における、世帯の収入の合計額が収入基準額(※1)以下である。
  7. 申請日における、世帯の金融資産(預貯金および現金)が一定額以下である。(※2)
世帯人数 基準額(ア)

家賃額(イ)

(支給上限額)

収入基準額(※1)

(ア)+(イ)

金融資産(※2)

1人 78,000円 29,000円 107,000円 468,000円
2人 115,000円 35,000円 150,000円 690,000円
3人

140,000円

38,000円 178,000円 840,000円
4人 175,000円 38,000円 213,000円 1,000,000円
5人 209,000円 41,000円 247,000円 1,000,000円
6人 242,000円 45,000円 283,000円 1,000,000円

支給期間

原則3カ月間(求職活動等を誠実に行っている場合は最大9カ月延長可能)

支給額

  • 月収が基準額(ア)以下の方は、家賃額(イ)を上限とした家賃相当額
  • 月収が基準額(ア)を超える方は以下の数式により算出された額となります

家賃額(イ)-(月の世帯の収入額合計ー基準額(ア))=住居確保給付金支給額

申請方法

申請を希望される方は、必ず鹿島市福祉課または、鹿島市社会福祉協議会へ連絡をしてください。

鹿島市福祉課 電話0954-63-2116
鹿島市社会福祉協議会 電話0954-62-2447

お問い合わせ

福祉課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2119
FAX:0954-63-2128

アンケート

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