災害などによる市税の減免
納税義務者が被災した場合、市県民税や固定資産税、国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
市県民税、国民健康保険税
次のいずれかの要件を満たす場合、減免を受けられる場合があります。
(1) 納税義務者が所有する財産について生じた損害金額(保険金、損害補償金などで補てんされる金額を除く。)が総財産の5割以上と認められる場合
(2) 災害を受けたことにより、被災した年度の総収入見込額が前年度の総収入額の3分の1以下に減少すると見込まれる場合
固定資産税
災害により被害を受けた固定資産で評価額の2割以上が損害を受けたと認められる場合