政治家の寄附禁止について
選挙の3ない運動 贈らない!求めない!受け取らない!
お金のかからない選挙実現のため、政治家や候補者(候補者、候補者となろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人に、お金や物を贈ることはもちろん、有権者がこれらを求めることも禁止されています。違反すると処罰されます。
- 入学・卒業・就職などのお祝い、病気見舞い
- 葬式の花輪
- お祭の寄付やお酒
- 地域の運動会などへの差入
- お歳暮やお中元
- 代理人が出席する結婚祝いや葬式の香典
- 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差入