政治家の寄附禁止について

選挙の3ない運動 贈らない!求めない!受け取らない!

お金のかからない選挙実現のため、政治家や候補者(候補者、候補者となろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人に、お金や物を贈ることはもちろん、有権者がこれらを求めることも禁止されています。違反すると処罰されます。

  • 入学・卒業・就職などのお祝い、病気見舞い
  • 葬式の花輪
  • お祭の寄付やお酒
  • 地域の運動会などへの差入
  • お歳暮やお中元
  • 代理人が出席する結婚祝いや葬式の香典
  • 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差入

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-3418
FAX:0954-63-2129

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