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ひとり親世帯臨時特別給付金(再支給)
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を再支給します
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身に生じているひとり親世帯を支援するために支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」※の再支給を実施します。
鹿島市では支給対象者(基本給付対象者)に令和2年12月18日に案内通知を発送しております。
【厚生労働省】ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内(PDF:547KB)
※「基本給付」とは児童扶養手当受給世帯等への給付のことです。
支給対象者
令和2年12月11日時点で以下のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている方が対象です。
なお申請は不要です。
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金給付等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
〇平成30年中の収入または所得が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
〇上記の基本給付を他の市町村から受給した方は、該当市町村より再支給されます。
〇上記①または③を申請されていない方は、今後、下記の申請期間中に申請されることで再支給も合わせて受け取ることができます。
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
※前回の支給額と同一額が支給されます。
※お子さまの人数が増減していても、前回と同額が支給されます。
※前回の支給額にひとり親でなくなった場合も再支給を受けることができます。
給付金の支給手続き
1)令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている又は申請をしている方
再支給分の基本給付は申請は不要です。
前回の基本給付の支給を行った自治体から、支給されます。
なお、前回の給付の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約している場合は、福祉課にて振込指定口座の変更手続きをお願いします。
2)令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方は、令和3年2月26日までに基本給付の申請を行ってください。
再支給分の基本給付を併せて申請可能です。
(1)公的年金等を受給していることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます)
給付金の振込時期
令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている方は12月25日に、児童扶養手当を受給している口座へ振込予定です。