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コロナ禍における消防団活動について
日ごろより本市消防団活動について、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
また、現在の新型コロナウイルス感染症の状況等について、地域住民、特に消防団の皆さまならびにそのご家族の皆さまには大変ご心配をおかけしております。
鹿島市と鹿島市消防団では消防庁通知(令和2年12月1日付消防地第384号)に基づき、コロナ禍における地域の実情、団員の安全管理に加え、団員の社会生活上のリスクや家族の心情等を考慮しつつ、地域消防力・防災力を低減させないよう、 新しい生活様式に適した消防団活動のため以下の対応を行っています。
なお、今後の状況の変化等を踏まえて随時見直しをする場合があります。
(参考)「消防庁消防団ホームページ『感染症対策』」
https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/activity/education/bousai/kansen-taisaku/
消防団とは
消防団は、郷土愛護の精神に基づいて有志により組織されている市町村の機関であり、その団員は、日常はそれぞれの職業をもちながら、水火災などの災害が起こったときに招集されて消防活動に従事するといった非常勤の特別職地方公務員です。
鹿島市消防団では、火災以外に台風等の自然災害に対して警戒出動や地域の防災訓練の時の指導に当たっています。また日ごろの消防活動などを通じて、仲間意識の醸成、次代の地域リーダーとしてさまざまな場面で大きな役割を果たしているなど、地域コミュニティを形成する上で非常に重要な組織のひとつです。
コロナ禍における団員の活動について
1. 定例的な施設・車両・資機材等の点検整備や訓練および広報活動等は、各自検温の上、マスクの着用・こまめな手洗い・咳エチケット・換気の励行といった感染対策を講じ、「三密(密閉・密集・密接)」を避け、短時間で必要最小限の人数(点検輪番制)での実施
2. 風邪の症状、37.5 度以上の発熱、体調が悪い団員は、災害出動を含む消防団活動(以下「活動」)の参加禁止(R2.11.17付け通知で「禁止」に変更)
3. 感染拡大地域への渡航歴のある団員および感染拡大地域のかたとの濃厚接触のある団員の1週間活動の参加禁止(R2.12.30付けで対象を追加し「禁止」に変更)
※令和4年7月22日より、濃厚接触者の待期期間が7日間から5日間(6日目に解除)に変更されたことに伴い、2週間から1週間に変更しました。(R4.12.20変更)
4. 感染および感染疑いのある団員(近親者含む)が出た場合、団員の1週間活動の参加禁止
※感染疑いのある団員(近親者含む)とは、PCR検査対象者およびPCR検査対象者と過去数日間に濃厚接触のあった者(R3.5.6付けで補足通知)
※令和4年7月22日より、濃厚接触者の待期期間が7日間から5日間(6日目に解除)に変更されたことに伴い、2週間から1週間に変更しました。(R4.12.20変更)
5.万が一、団員(その家族)に感染が出た場合、部長(分団長)へ報告し、分団長は消防団活動に影響する場合のみ消防団長(事務局)へ報告、当該団員が過去数日間に詰所・車両等の使用があった場合は、消毒を終えるまでの期間、所属部(班)の団員の活動の参加禁止およびその詰所・車両等の使用禁止(R4.12.20及び27付けで下線部の条件を追加)
消防団員は、火災等の緊急出動時に備えるために、各自健康管理に留意し、人が多く集まる場所への往来はできるだけ避けていただくなど従前の慣習にとらわれず感染防止対策を徹底し、団活動を行うようにしております。