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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を給付します
ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します
食費等の物価高騰による国の緊急経済対策の一つとして、ひとり親世帯に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
給付金の支給対象者
【児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方※1への給付】
ひとり親世帯等の方で以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要) 令和5年4月28日(金)に支給済み
(2) 公的年金等※2を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(申請が必要です)
(3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請が必要です)
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※2 遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※上記(2)または(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
給付額
児童1人あたり一律5万円
給付金の支給手続き
〇上記(1)は申請不要ですが、(2)・(3)は窓口にて申請が必要です。
〇家計が急変し収入が減少している方、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方は、給与明細等収入が確認できる書類をご持参ください。簡易な収入見込額の申立書の提出をしていただきます。申請期間は令和5年5月1日(月)から令和6年2月29日(木)までです。
※申請のため窓口に来ることが難しい方は、下記お問い合わせ先までお電話でお問い合わせください。
給付金の振込時期
〇支給対象者のうち、(1) 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方については令和5年4月28日(金)に振込済みです。
(2)および(3)の 申請が必要なものは受付後、随時支給していきます。