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【離婚世帯等向け】子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)を支給します
新型コロナウイルスの影響が長期化する中で子育て世帯の方に対する支援として、離婚等で臨時特別給付金を受け取れなかった方に支援給付金を支給します。
給付金の支給対象者 ①または②どちらかに該当する方
①保護者が児童手当の受給者(公務員の方も含む)の場合
令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者である方。
※ただし、特例給付(児童1人当たり、月額5,000円の手当)を受給している方は給付金の対象ではありません。
②保護者が高校生の年齢に当たる児童のみ養育している場合
令和3年9月30日時点において、高校生の年齢に当たる児童の主な養育者ではなかったが、令和4年2月28日時点において主な養育者となった方。
※令和3年度の所得(令和2年の収入に係る所得)が以下の表の限度額以内の方が対象です。
扶養親族などの数 | 所得制限(万円) | 年間収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 738 | 960 |
4人 | 774 | 1,002 |
5人 | 812 | 1,040 |
・所得制限限度額は扶養している親族などの人数で異なります。
・扶養親族等の数は、税法上の扶養人数です。
・上記の表の「年間収入額の目安」は、給与収入のみの場合です。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損所得等を控除した後の所得額で所得制限限度額を確認します。
対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童
支給金額
児童1人当たり10万円
※ただし、子育て世帯への臨時特別給付金を元養育者から一部でも受け取った方、元養育者に支給された給付金を児童のために使われた方は、10万円から受け取った額や使われた額を差し引いて支給します。
申請方法
現在、児童手当を受給している方で要件に該当されている方には、令和4年2月25日に案内を郵送しています。
公務員の方や高校生の年齢に当たる児童のみを養育されている方は以下の申請書をご提出ください。
申請期限
令和4年3月31日(木)まで
※ただし、令和4年3月にお子様が出生された方は令和4年4月15日(金)まで
郵送または、福祉課窓口に直接提出してください。
支給時期
申請内容を確認次第、速やかに支給します。