制度概要
鹿島市における移住・定住の促進および地域の担い手不足の解消や地域課題の解決を図るため、移住時の年齢が49歳以下の者であって、次に掲げる要件を満たした場合に移住支援金が支給されます。
支給対象要件
次の1から4までの全ての要件に該当する必要があります。
1 移住元に係る要件
次の事項全てに該当する必要があります。
・鹿島市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと
・鹿島市に転入する直前に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと
※鹿島市に転入する直前に県内他市町において農林漁業の研修を受けた者については、当該研修受講のために住民票を移す直前を指します。
2 移住先に関する要件
次の事項全てに該当する必要があります。
・令和4年4月1日以降に鹿島市に転入したこと
・移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
・鹿島市に移住支援金申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
3 その他の要件
次の事項全てに該当する必要があります。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・その他佐賀県及び鹿島市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
4 就業等に関する要件
次の⑴~⑺のいずれかに該当する必要があります。
⑴ 就職に関する要件
次の事項全てに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
・就業先が、移住支援金の対象として、佐賀県が運営するマッチングサイトに掲載されている求人であること
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づき対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象となる求人として掲載された日以降であること
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・当該求人への就職日が、令和4年4月1日以降であること
⑵ 起業に関する要件
「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
⑶ 農林漁業に関する要件
次の事項全てに該当する必要があります。
・農林漁業に就業した者のうち、佐賀県さが暮らしスタート支援事業実施要領(以下、県実施要領という)別表第1に掲げる人材確保支援策又は市町が別に定める人材確保支援策を活用した者であること
・令和4年4月1日以降に、県内において農林漁業に就業したこと
・移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること
⑷ スポーツ振興に関する要件
次の事項全てに該当する必要があります。
・就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること
・佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、県実施要領別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること
・令和4年4月1日以降に、当該法人に就業したこと
・申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること
⑸ 伝統工芸等に関する要件
次の事項全てに該当する必要があります。
・県実施要領別表2に掲げる事業者(県内に限る)に就業した者であること
・令和4年4月1日以降に、当該事業者に就業したこと
⑹ 事業承継に関する要件
次の事項全てに該当する必要があります。
・県内に所在する株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の事業又は個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継し、その代表者となる者であること
・令和4年4月1日以降に、事業承継が成立したこと
・移住支援金の申請日から5年以上、申請者が承継する事業を継続する意思を有していること
⑺ 空き家活用に関する要件
次の事項全てに該当する必要があります。
・市町が設置する空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得し、空き家の取得、改修等に関する市町の支援制度を活用した者であること
・令和4年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと
・移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること
支給金額
・単身での移住の場合 60万円
・世帯での移住の場合 100万円
※世帯での移住については次の事項全てに該当する必要があります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
返還について
以下のいずれかの場合は支援金の全額または半額を返還する必要があります。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものと県及び鹿島市が認めた場合はこの限りではありません)
〇全額の返還
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年以内に鹿島市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
・移住支援金の申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合
・空き家活用事業助成金の交付決定等を取り消された場合
〇半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に鹿島市から転出した場合
要綱等
佐賀県さが暮らしスタート支援事業実施要領(PDF/215KB)
鹿島市さが暮らしスタート支援事業補助金交付要綱(PDF/298KB)
問い合わせ
広報企画課広報企画係〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2101 ファックス:0954-63-2129