令和5年度化学肥料低減定着対策事業実施について

事業概要

「化学肥料低減定着対策事業」とは、令和5年の秋肥以降における追加対策として、肥料価格高騰の一環により実施される事業で、化学肥料の2割低減に向けた取組の定着に向けた地域の取組を支援するものです。

農林水産省関連ページ

募集概要

鹿島市農業再生協議会では、化学肥料低減定着対策事業の実施にあたり「堆肥等の利用拡大支援」として、堆肥等の散布に要する費用の一部を支援します。

対象となる取組内容

  1. 堆肥等の散布を行う事業者(以下「堆肥等散布事業者」という。)が、同一の地域内において複数の農業者を相手方に堆肥等の散布契約をした場合。

  2. 地域の農業者の組織する団体が、堆肥等散布事業者と堆肥等の散布契約を締結した場合。

  3. 耕種農家または畜産農家が自作地の農地へ堆肥を運搬、散布する場合。

※国等の他の事業で、同じ内容の取組に対して補助金等の交付を受けている場合(耕畜連携等)は対象外となります。

※令和6年1月末日までに堆肥等の散布を行うものに限ります。

※堆肥等とは、以下のいずれかを指します。畜産農家が自作地へ使用する堆肥以外で、届け出が無い堆肥等は補助対象外になります。

備考

堆肥:肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。)に基づく特殊肥料の堆肥のうち、国内で発生する動植物質を原料とするもの。ただし、畜産農家が自作地へ使用する肥料については、肥料法の届け出は不要とする。

汚泥肥料:肥料法に基づく普通肥料の汚泥肥料。

その他:動植物質を原料とする肥料又は国内で発生する化学肥料代替となる肥料。

交付対象者

鹿島市内に在住する堆肥等散布事業者、地域の農業者の組織する団体、耕種農家及び畜産農家

交付単価

堆肥等運搬及び散布:最大4,000円/t(10aあたり最大2tまで。10aあたり最大8,000円まで)

※申請額が交付金の予算額を超えた場合は、交付単価を減額して調整します。

取組実績の確認方法

  • 作業日誌等(地名地番、面積、散布量、契約額、契約日、散布日時)

    堆肥等の散布を契約した、または契約することが確実なことが確認できる書類(契約書等)

    散布した肥料が特殊肥料として登録や届出がある堆肥と確認できる書類

    堆肥等の散布料金及び農業者の負担額の適正性を確認できる書類(事業者が申請する場合のみ)

  • 提出書類

・全員共通

 (1)申請書兼実績報告書兼請求書:一緒に通帳の写しを添付すること

 様式/申請書兼実績報告書兼請求書【Wordファイル24KB】
 様式/申請書兼実績報告書兼請求書【PDFファイル427KB】

・堆肥等の散布を他者から委託し、契約料金を差し引いて契約する事業者の場合

 (2)契約書または作業日誌 兼 散布ほ場一覧:農業者ごとの堆肥等の散布量、契約日、散布日、契約額が確認できるもの

 (3)領収書または請求書:契約の支払いが確認できるもの


・堆肥散布を自身で行う農業者の場合

 (2)散布の写真:堆肥の散布量・均一に散布したことが分かる写真
 (別紙1)堆肥自己散布写真台紙【Excel/12KB】堆肥自己散布写真台紙【PDF/26KB】

 (3)作業日誌 兼 散布ほ場一覧:散布日や散布量、散布場所を記したもの
 (別紙2)作業日誌兼散布ほ場一覧 【Wordファイル/42KB】作業日誌・写真台帳 【PDFファイル/69KB】

 (4)領収書または請求書の写し:堆肥を有償で購入している場合

 (5)
確認書:堆肥を無償で譲り受けている場合のみ

 (別紙3)確認書【Wordファイル/22KB】確認書【PDFファイル/79KB】

申請期限

令和6年2月5日(月)まで

問い合わせ先

鹿島市農業再生協議会事務局(鹿島市農林水産課内) 0954-63-3413

お問い合わせ

農林水産課

TEL:0954-63-3413
FAX:0954-63-2313

アンケート

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