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鹿島市空き家等の適正管理に関する条例が平成25年4月1日から施行されました
「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」を目指し、「安全・安心のまちづくり」の一環として、「鹿島市空き家等の適正管理に関する条例」を制定しました。
◎ 目的
危険な状態(※1)のまま放置されている空き家等(※2)について、その危険な状態の解消を図ることにより、倒壊事故、犯罪、火災などを未然に防止し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的としています。
◎ 所有者の責務
空き家等が危険な状態にならないよう、自らの責任で適正に管理しなければなりません。
◎ 市民からの情報提供
危険な状態である空き家等があるときは、その情報をお寄せください。
◎ 市の対応
情報を得た後調査し、所有者に助言や指導、勧告、命令などを行う中で所有者に適正な管理をしていただきます。どうしても従っていただけない場合は法的な実効的措置を行う場合もあります。
※1 危険な状態とは・・・空き家等の倒壊やその一部が飛散することにより、生命や身体、財産に危害を及ぼすおそれのある状態、あるいは犯罪や火災が誘発されるおそれのある状態をいいます。
※2 空き家等とは・・・常時無人である住家、事務所、小屋、工場や管理されていない門扉、塀、看板などをいいます。
条例全文 規則全文