受注者の資金調達の円滑化を通じて公共事業の適正な施工が確保されるよう、平成26年4月から前払金の工期の制限を廃止し、中間前金払制度を導入しています。
また、平成30年4月1日から前金払及び中間前金払の支払限度額を上限なしに改正します。
前金払の対象となる工事
請負代金額が300万円以上の工事(設計・調査・測量含む)であること。(工期は問いません。)
※改正前:支払限度額1億円
中間前金払の対象となる工事
すでに前払金の支払を受けている請負代金額が300万円以上の工事で、次の要件の全てに該当するもの。
①工期の2分の1を経過していること。
②工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
③すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するもの。
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