前金払制度の改正について

受注者の資金調達の円滑化を通じて公共事業の適正な施工が確保されるよう、平成26年4月から前払金の工期の制限を廃止し、中間前金払制度を導入しています。

また、平成30年4月1日から前金払及び中間前金払の支払限度額を上限なしに改正します。

前金払の対象となる工事

請負代金額が300万円以上の工事(設計・調査・測量含む)であること。(工期は問いません。)
※改正前:支払限度額1億円

中間前金払の対象となる工事

すでに前払金の支払を受けている請負代金額が300万円以上の工事で、次の要件の全てに該当するもの。

①工期の2分の1を経過していること。
②工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
③すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するもの。

ダウンロード様式等

 鹿島市公共工事前金払取扱要綱(令和3年4月1日以降)

 様式第2号(第8条関係)認定請求書

 様式第3号(第8条関係)工事履行報告書

 様式第4号(第8条関係)中間前金払認定通知書

 様式第1号(第4条関係)請求書(前払金)

 様式第5号(第9条関係)請求書(中間前払金)

問い合わせ

政策総務部 財政課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
電話:0954-63-2114 ファックス:0954-63-2129

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