事業活動により排出されるごみの処理等については、「廃棄物の処理及び清掃の関する法律第3条」及び「鹿島市の環境を美しく守る条例第5条」で、次のとおり定められています。
事業者とは、工場、事務所、商店、飲食店などの営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、教育施設、NPO法人、宗教法人、農業、漁業なども該当します。
第3条第1項
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
第3条第2項
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努める(一部要約)
第5条第1項(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じたごみ等又は廃棄物を減量化し、又は再生利用することに努めるとともに、自らの責任において適正に処理するものとし、あわせて市の施策に積極的に協力するものとする。
各地区のごみステーションに出せるのは、家庭から出るごみだけです。
事業所から出るごみは「事業系一般廃棄物(事業系ごみ)」となり、ごみステーションには出せません。
※ごみステーションに事業系ごみを出した場合は、不法投棄にあたります。
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第25条、第32条の規定により、5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられる場合があります。
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じたごみのうち、産業廃棄物以外のもので、主なものは次のとおりです。
※上記のものであっても、事業形態によっては産業廃棄物に分類されるものもあります。
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)を処分する場合は、次のいずれかの方法で処理してください。
※10キログラムにつき、120円の処分料がかかります。
※指定のごみ袋に入れる必要はありませんが、「燃えるごみ」「燃えないごみ」の分別が必要です。
【さが西部クリーンセンター】
<連絡先> 0955-26-2333 (直接搬入)
<搬入日時> 月曜日~土曜日、祝日 9時~16時
(日曜日および毎年1月1日から3日までは搬入できません)
事業系一般廃棄物収集運搬許可業者は以下の2社です。
以下の条件を全て満たす事業者については、『鹿島市小規模事業者ごみステーション排出登録制度』に登録することで、ごみステーションに排出することができます。
登録を希望される事業者は、「小規模事業者ごみステーション排出登録申請書兼誓約書」を市に提出してください。
登録がされていない場合、ごみの収集は行いませんので、ご注意ください。
※登録申請を行う際は、ごみステーションの利用について、事前に地元区長から承認を得なければなりません。
※登録後であっても、上記条件のいずれかを満たさなくなった場合や地元区長の承認を得られなくなった場合は、登録取り消しとなります。その際は速やかに許可業者へ処理を依頼し、適正処理に努めてください。
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鹿島市小規模事業者ごみステーション排出登録制度要綱(PDF92キロバイト)
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鹿島市小規模事業者ごみステーション排出登録制度要綱概略(PDF112キロバイト)
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小規模事業者ごみステーション排出登録申請書兼誓約書(PDF66キロバイト)
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事業系一般廃棄物 よくある質問Q&A(PDF373キロバイト)
鹿島市役所
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鹿島市大字納富分2643番地1
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