廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第16条の2では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と規定し、廃棄物の処理基準に従ったものなど、一定の例外を除いて、廃棄物の焼却を禁止しており、いわゆる野外焼却(野焼き)は不法焼却になります。
【法に反する野焼き等の例】
例)構造基準を満たした焼却設備で、焼却基準に従った焼却
例)家畜伝染予防法に基づく伝染病感染の死体の焼却
河川敷の草焼き、道路盛土法面の草焼き
災害等の応急対策(木くず等)、火災予防訓練
正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、塔婆の供養焼却
焼き畑(稲わら等の焼却)、畔の草及び下枝の焼却
落ち葉焚き、キャンプファイヤー
◆例外に該当する場合でも、むやみに焼却してよいのではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。
野外焼却の例外行為にあたる場合でも、風向き・時間帯・燃やす量等に十分配慮をして、必要最小限にとどめるようにお願いします。なお、プラスチック類の焼却など生活環境の保全上支障を生じる焼却は例外とはなりません。
不法焼却を行った場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(法第25条第1項第15号)。未遂の場合でも罰せられます(法第25条第2項)。
廃棄物を焼却する場合は、定められた構造を有する焼却設備を用いて、定められた方法で焼却しなければなりません。
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7>
具体的には、次のような構造を備えていることが必要となります。
◆空気取入口や煙突の先端以外に開口部が無いこと。また、炉や煙突に穴や亀裂がないこと。
◆必要な空気量が供給できるファンなどの装置が設置されていること。
◆廃棄物投入口の二重扉化や廃棄物の連続投入装置が設置されていること(※)。
◆燃焼室に温度計が設置されていること。
◆助燃バーナが設置されていること。 など
(※)二重扉等により燃焼室が外気と遮断された状態を保ち、廃棄物投入の際にも、燃焼室の温度低下を防止することができるものをいいます。
<注意>
この規定は、小型の焼却炉を含む全ての焼却設備に適用されます。
(自己の事業所内の廃棄物を焼却する場合や家庭用の焼却炉も対象)
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