次に掲げるものは、処理が困難または、リサイクルが義務付けられていることから市では収集できません。購入店や、販売店もしくは専門の処理業者へ依頼してください。
ごみをみだりに投棄すると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられます。
販売業者・産業廃棄物処理業者に引き取ってもらう
産業廃棄物処理業者に引き取ってもらう
専門業者に引き取ってもらう
専門業者に引き取ってもらう
農機具販売業者、農協等に引き取ってもらう
漁協等に引き取ってもらう
※その他不明なものについては直接市へご連絡ください。
丸建重機建設 電話:0954-63-3803
家電リサイクル法の対象となるのは エアコン・テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫 です。
よって、この5品はごみとしては出せません。
使い終えた家電製品は、購入店または買い換えをする販売店に相談し、リサイクル料と収集運搬料を支払って回収してもらいます。
また、過去に購入した販売店が存在せず、買い換えではない等、販売店に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物(※引取義務外品)は、下記の市内小売業者の協力店に依頼してください。
市内協力店(50音順)
・エディオン鹿島モリタデンキ 電話:0954-62-3586
・中江電器 電話:0954-63-1774
・パナランドのうどみ 電話:0954-62-2581
・㈱宮園電工 電話:0954-63-3151
・㈲善基商事 電話:0954-63-1608
※引取義務外品とは・・・消費者が家電リサイクル対象製品の買換えでもなく、古い家電を処分しようとする場合で、考えられる主な具体例は下記のとおりです。
・過去に購入した販売店が廃業しており、引取を依頼できない。
・人から貰ったものであり、購入した販売店が不明である。
・引越しにより、購入した販売店が遠方になったため、引取りを依頼するのが現実的に困難な場合。
パソコンについてはメーカーに直接引渡しをしてください。
家電5品目と同じくパソコンもごみとして出せません。
パソコンの処理方法はパソコンのメーカーに連絡を取り有料で引き取ってもらうか、メーカーが分からない場合は一般社団法人パソコン3R推進協議会(外部リンク)へお問い合わせください。
引越し等で大量のごみが発生した場合、一度にごみステーションに置くと支障がありますので下記の業者に直接回収を依頼してください。(有料)
事業所のごみ処理をご覧ください。
鹿島市役所
〒849-1312
鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2111(代表)
FAX:0954-63-2129
kouhou@city.saga-kashima.lg.jp
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