令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

森林環境税とは

森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を確保するために、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される「国税」です。令和6年度から、市町村が、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を徴収し、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、県・市へ譲与されます。

森林環境税の納税義務者

国内に住所がある人

※ただし、以下の方については、森林環境税は課税されません。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 本人が障がい者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用を受けている場合、または未成年者の場合で、前年中の合計所得が135万円以下の方
  • 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
  • 扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
    28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円

税 額

年税額:1,000円

令和6年度以降の住民税均等割および環境森林税について

住民税の均等割は、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は「森林の整備に関する施策」、「森林の整備を担うべき人材の確保」、「森林の有する公益的機能に関する普及啓発」、「木材の利用の促進等に要する費用」に充てることとなっています。
本市に分配される森林環境譲与税は、森林経営管理制度に基づく森林所有者への意向調査および森林現況調査などに活用しています。
※森林環境譲与税の使途については、市ホームページで公表しています。

関連情報

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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