おむつ使用証明書(医療費控除申告用)

おむつ使用証明書について

6か月以上寝たきり状態にある人、または同様の状態と認められる人で、医師がおむつの使用が必要であると判断した人は、

おむつの領収書に併せ、医師が記載した『おむつ使用証明書』を確定申告書等に添付することで、医療費控除を受けることができます。

下記の添付ファイルから「おむつ使用証明書」を印刷し、医師に証明をもらってください。

   おむつ使用証明書(医療費控除申告用)

 

おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書について

申告が2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けた人は、介護保険法に基づく「主治医意見書」の記載により、
寝たきり状態にあること
・尿失禁の発生可能性があること

が確認できる場合は、杵藤地区介護保険事務所が発行する「主治医意見書内容確認証」で代用できます(無料)。
確認証を発行するには申請が必要ですので、保険健康課の窓口までおたずねください。

 

 

お問い合わせ

保険健康課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2120
FAX:0954-63-2128

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