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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例:スイッチOTC控除)について
平成30年度(平成29年分)の申告から医療費控除の特例を適用することができます。
制度の趣旨
セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め、セルフメディケーション(自主服薬)を推進する観点から施行されるものです。
また、スイッチOTC医薬品とは、これまでは処方箋がないと使用できなかった医療用医薬品の中から、使用実績があり、副作用の心配が少ないなどの要件を満たした医薬品について、薬局やドラックストア等で店舗販売できる一般医薬品に転換(スイッチ)された医薬品です。
※類似した商品でも、対象のものと対象外のものがあるので、注意が必要です。
制度の内容
自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入費用を支払った場合において、その年中に支払った合計額が12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限)について、当該年分の総所得金額等から控除します。
適用期間
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。
対象商品
薬局等で購入できる一部医薬品。
対象品目一覧(厚生労働省)(PDF481KB)
※随時更新されますので詳しくは厚生労働省HPでご確認ください。
注意点
・前年中に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている
者が対象となり、健診等を受けたことを明らかにする書類の提出、または提示が必要になります。
なお、健診等にかかった費用については、スイッチOTC医療費控除の対象になりません。
・従来の医療費控除同様、スイッチOTC医薬品の購入金額が分かる領収書等の提出または提示が必要
になります。
・医療費控除とスイッチOTC医療費控除を併用して適用できません。