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個人住民税(市・県民税)の均等割額が、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に、それぞれ500円引き上げられます
1.趣旨
東日本大震災をふまえ、国は全国の地方自治体が緊急に実施する防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう、地方税の臨時特例に関する法律を制定しました。
本市でもこの法に従い、市民の皆さんが安心して暮らすことができるまちづくりを進めるために、個人市民税均等割の税率を500円引き上げることとしました。(個人県民税についても同様に500円引き上げられます。)
2.引き上げの対象となる人
個人住民税(市・県民税)の均等割が課税される人。
※ただし、次のいずれかに該当する人は、個人住民税の均等割が課税されません。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
2.前年の合計所得金額が125万円以下である、障がい者、未成年者、寡婦または寡夫。
3.前年の合計所得金額が280,000円以下である人。(扶養親族がいない場合)
4.前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人。(扶養親族がいる場合)
(控除対象配偶者 + 扶養親族数 + 1)× 280,000 + 168,000
3.引き上げ後の均等割額
|
改正前 |
引上げ額 |
改正後(H26~令和5年度) |
市民税 |
3,000円 |
500円 |
3,500円 |
県民税 |
1,500円 |
500円 |
2,000円 |
合計額 |
4,500円 |
1,000円 |
5,500円 |
4.根拠法令
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律