軽自動車税の環境性能割について

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が導入されます。
環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じて、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格50万円を超えるもの)に対して課税され、当分の間は都道府県が賦課・徴収をします。

税額

 取得価格(円)×  税率(%)

軽自動車税(環境性能割)の税率表

【乗用車】

車両区分 税率
自家用 営業用

電気自動車等 ※1

非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

令和12年度燃費基準+75%達成車 ※2 非課税 非課税
令和12年度燃費基準+60%達成車 ※2 1%

 

0.5%

 

令和12年度燃費基準+55%達成車 ※2

2%

1%

上記以外の軽自動車

2%

2%

 

【貨物車(総重量2.5トン以下のトラック等)】

車両区分 税率
自家用 営業用
電気自動車等 ※1 非課税 非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

平成27年度燃費基準+25%達成車 ※2 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成車 ※2 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成車 ※2 2% 1%
上記以外の軽自動車 2% 2%
  • ※1 電気自動車及び一定の排出ガス基準を満たした天然ガス軽自動車。
  • ※2 電気自動車を除くガソリン車、ハイブリッド車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
  • 各燃費基準の達成状況は自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

関連情報リンク

総務省:地方税制度について(外部サイトへリンクしています)

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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