特定非営利活動促進法の一部が改正されました

【令和3年】特定非営利活動促進法(NPO法)の一部が改正されました

 改正概要

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和二年法律第七十二号)が成立し、同年12月9日に公布されました。

本改正法は令和3年6月9日から施行されます。

 詳細は、内閣府NPOのHP(https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei)をご覧ください。

改正内容

(1)縦覧期間の短縮⇒設立・定款変更・合併手続きの迅速化

 

〇設立認証の申請の縦覧期間が、「1か月」から「2週間」に短縮され、認証手続に係る全体的な期間が短縮されます。

〇所轄庁は、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。

〇申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。

(2)個人の住所・居所についての記載部分を公表・縦覧から除く⇒個人情報の強化

 

〇所轄庁が行う設立・合併時の公表・縦覧の個人の住所や居所の記載部分は公開の対象から除外されます。

〇所轄庁へ、閲覧・謄写の請求があった場合、個人の住所や居所の記載部分は除外されます。

〇NPO法第52条第4項の規定(認定・特例認定NPO法人)により事務所にて役員名簿や社員名簿の閲覧の請求があった場合、個人の住所や居所の記載部分は公開の対象から除外されます。

(3)認定・特例認定NPO法人の提出書類の削減⇒事務負担軽減

 

〇「資産の譲渡に係る事業の料金、その条件その他その内容に関係する事項」を記載した書類について、所轄庁へ提出が不要となります。※「書類の作成」「事務所への備置き」「事務所における閲覧」については、これまでどおり義務です。

〇「役員報酬規程」「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。

〇 役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度の提出が義務となります。

【適用開始時期について】

〇2020年度の事業期間が6月9日までの法人 ⇒従前の様式

例)事業終了時期が~R3.3.31まで 、~R3.4.31まで、~R3.5.31までの法人は、従前様式で提出

〇2020年度の事業期間が6月9日以降の法人⇒改正後の様式

例)事業終了時期が ~R3.6.30まで、~R3.7.31までの法人は、改正後の様式で提出

お問い合わせ

広報企画課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2101
FAX:0954-63-2129

アンケート

ページのトップへ戻る