住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、すみやかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり現金10万円の臨時特別給付金を支給します。下記のとおり支給対象者への書類の発送、申請書の受付を行っています。
受給対象者
次の(1)(2)(3)のいずれかにあてはまる世帯の世帯主
※(1)(2)(3)いずれも、市民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯を除きます。
(1) 令和3年度分の市民税均等割が非課税である世帯
令和3年12月10日時点で鹿島市に住民登録があり、世帯全員が令和3年度分の市民税均等割が非課税である世帯(生活保護を受けている方のみの世帯も含む)(※一部要件有り)
※租税条約に基づき課税を免除された外国籍の方などの場合は対象外です。
(2) 令和4年度分の市民税均等割が非課税である世帯(令和3年度分の給付金の対象世帯を除く)
令和4年6月1日時点で鹿島市に住民登録があり、新たに令和4年度分の市民税均等割が非課税となった世帯(新たに生活保護となった方のみの世帯も含む)(※一部要件有り)
※租税条約に基づき課税を免除された外国籍の方などの場合は対象外です。
※上記(1)など令和3年度分の給付金の対象世帯や受給済みの世帯は対象外です。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け令和4年1月以降に家計が急変した世帯(家計急変世帯)
上記(1)、(2)以外の世帯のうち、新型コロナウィルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変し、収入額が市民税均等割非課税となる水準に相当すると認められる世帯(※世帯員全員が住民税非課税相当の収入となる世帯)
※基準日に同一世帯に同居していた親族で、基準日の翌日以降に同一住所で別世帯とする世帯分離の届け出があった世帯は、同一世帯とみなします。
※(1)(2)(3)いずれも、市民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外となります。
例:別世帯の子(住民税課税)に扶養されている父母の世帯(住民税非課税)は対象外
住民税均等割が非課税となる給与収入・所得の例
家 族 構 成 の 例 | 非課税限度額(収入) | 非課税限度額(所得) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者または扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.3万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.9万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.9万円 | 166.8万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
給付金額
(1)(2)(3)ともに一世帯当たり10万円
受給の手続き
(1)令和3年度分の市民税税均等割が非課税である世帯
申請方法
福祉課より対象世帯に対し、令和4年2月に「臨時特別給付金支給要件確認書(様式第1号)」を送付しています。まだ、申請していない世帯の方は、確認書の内容を確認し必要事項を記入のうえ、福祉課窓口へ令和4年9月9日(金)までに提出してください。
世帯の中に未申告の方、または令和3年1月2日以降に鹿島市へ転入された方で住民税課税状況が不明の方がいる世帯には「臨時特別給付金申請書(様式第2号)」を送付しています。
未申告の方は市役所税務課にて申告を行っていただき、住民税均等割が非課税であると確認できれば給付金が支給できますので、申告書の写し等を申請書に添付してください。
令和3年1月2日以降に転入された方で令和3年度の市町村民税均等割が非課税の方は、令和3年1月1日時点の住所地より非課税証明書を取得し申請書に添付してください。
申請書の内容を確認し支給要件に該当する場合には誓約・同意事項等必要事項を記入のうえ、返送又は福祉課窓口へ提出してください。
※福祉課から対象世帯への確認書、申請書を令和4年2月18日(金)に発送しています。
※回答期限内に回答が無い場合は本給付金の支給を辞退したものとみなします。
※確認・申請内容について虚偽であることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただきますのでご注意ください。
支払の時期
令和4年3月上旬より随時支払いを行っています。福祉課で確認書、申請書を受領後、3~4週間を目途に口座へ振込みます。記載内容に不備がある場合は確認作業に時間がかかり振込が遅くなりますのでご注意ください。
(2)令和4年度分の市民税税均等割が非課税である世帯(令和3年度分の給付金の対象世帯を除く)
申請方法
福祉課より対象世帯に対し、令和4年7月上旬に「臨時特別給付金支給要件確認書(様式第1号)」を送付する予定です。確認書が届いた世帯の方は、確認書の内容を確認し必要事項を記入のうえ、福祉課窓口へ令和4年9月30日(金)までに提出してください。
世帯の中に未申告の方、または令和4年1月2日以降に鹿島市へ転入された方で住民税課税状況が不明の方がいる世帯には「臨時特別給付金申請書(様式第2号)」を送付しています。
未申告の方は市役所税務課にて申告を行っていただき、住民税均等割が非課税であると確認できれば給付金が支給できますので、申告書の写し等を申請書に添付してください。
令和4年1月2日以降に転入された方で令和4年度の市町村民税均等割が非課税の方は、令和4年1月1日時点の住所地より非課税であることがわかる証明書を取得し申請書に添付してください。
申請書の内容を確認し支給要件に該当する場合には誓約・同意事項等必要事項を記入のうえ、返送又は福祉課窓口へ提出してください。
※福祉課から対象世帯へ確認書、申請書を令和4年7月上旬に発送する予定です。
※回答期限内に回答が無い場合は本給付金の支給を辞退したものとみなします。
※確認・申請内容について虚偽であることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただきますのでご注意ください。
支払いの時期
令和4年7月下旬より随時支払いを開始します。福祉課で確認書、申請書を受領後、3~4週間を目途に口座へ振込みます。記載内容に不備がある場合は確認作業に時間がかかり振込が遅くなりますのでご注意ください。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け令和4年1月以降に家計が急変した世帯(家計急変世帯)
申請方法
下記の申請書、令和4年1月以降の収入が分かる書類(令和4年度住民税が課税の方全員分)、通帳写し、身分証明の写しなど必要書類を郵送または福祉課窓口に提出してください。
※家計急変世帯の申請書受付期間は令和4年9月30日(金)までです。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付金を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
※申請内容について虚偽であることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は給付金を返還していただきますのでご注意ください。
提出先
〒849-1312 鹿島市大字納富分2643-1 鹿島市役所1階 福祉課 社会福祉係
提出書類
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(様式第3号)
・申請の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど)
・申請世帯の状況を確認できる住民票の写し(令和4年1月1日以降複数回転居した方は、戸籍の附表の写し※本籍地でとることができます)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)
・令和4年1月以降の収入がわかる書類(なるべく申請月直近の月の給与明細書、年金振込通知書、事業収入・不動産収入金額のわかる書類など)
※令和4年度住民税が課税の方全員分の収入がわかる書類が必要です。
申請書・申立書の配布場所
鹿島市役所1階福祉課窓口(上記よりダウンロードできます)
鹿島市社会福祉協議会
支払いの時期
令和4年3月上旬より随時支払いを開始しています。申請書の内容確認後、3~4週間を目途に口座へ振込みます。
問い合わせ先
鹿島市役所1階 福祉課 社会福祉係
電話番号:0954-63-2119(8:30~17:15 土日祝日を除く)
内閣府の問い合わせ先(内閣府コールセンター)
電話:0120-526-145(9:00~20:00 ※土日祝日を除く。)
関連リンク:住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について(内閣府)