法人市民税

法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に課税される税金です。法人税(国税)の額に応じて課税される「法人税割」と、事務所等または寮等があれば収益の有無に関わらず課税される「均等割」があります。

納税義務者

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所または事業所を有する法人

市内に寮、宿泊所等のみを有する法人

市内に事務所や事業所を有する公共法人および収益事業を行わない公益法人等

公益法人等または人格のない社団等で、収益事業(法人税法第5条)を行うものは、「市内に事務所や事業所を有する法人」と同じ扱いになります。
※収益事業を行っていない人格のない社団等は、地方税法の一部改正(平成20年法律21号)により非課税
 となります。

法人市民税の税額

税額の計算については、次のとおりです。

法人市民税 = 均等割額 + 法人税割額

均等割

均等割は、事務所、事業所または寮等を有していた月数に応じて計算します。
均等割額 = 均等割の税率(年額)☓事務所等または寮等を有していた月数 ÷ 12
※月数は暦に従って計算し、月数が1月に満たない時は1月とし、1月を超え1月に満たない端数を生じた時
 は切り捨てます。

税率表(年額)

法人等の区分

市内の従業員数

税率(年額)

資本金等の額が50億円を超える法人

50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人

50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
資本金等の額が1千万円以下である法人 50人超

120,000円

50人以下

50,000円

上記に掲げる法人以外の法人等
(均等割を課すことができない公共法人・公益法人等を除く)
50,000円
 

法人税割

法人税割は、法人税額を課税標準として、これに税率を乗じて計算します。
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
※ただし、鹿島市以外にも事務所等がある場合には、法人税額を市町村ごとの従業員数で按分します。
課税標準となる法人税額 = 法人税額 ÷ 関係市町村の従業員数の合計 × 鹿島市の従業員数

※法人市民税(法人税割)の税率が変わります

令和元年10月1日以降に開始する事業年度から法人税割の税率が改正となります。

法人税割の税率

参考

(平成26年9月30日までに開始した事業年度)

改正前

(平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度)

改正後

(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)

14.7% 12.1% 8.4%

 

 


 

申告と納税

法人市民税は、それぞれの法人等が事業年度終了後一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。(申告納税制度)

※平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書には、法人番号(マイナンバー)の記載が必要
 です。

申告区分 納付税額 申告および納付期限
中間申告
(予定申告)
 

1.仮決算による中間申告
その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)の1/2の額との合計額

2.予定申告
前事業年度の法人税割額の1/2の額と、均等割額(年額)の1/2の額との合計額

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
確定申告 法人税割額と均等割額(年額)との合計額
※ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
均等割申告 均等割額(年額)

※公共法人および収益事業を行わない公益法人等が対象となります。

毎年4月30日

関係様式のダウンロード

・法人 確定・修正・中間申告書【第20号様式】(PDF82KB)

法人 予定申告書【第20号の3様式】(PDF66KB)

法人市民税納付書(PDF443KB)         

・法人 均等割申告書【第22号の3様式】(Excel46KB

 

 

設立・異動届け出について

法人の設立・解散、事務所の新設・廃止、その他届け出事項に変更がある場合は、速やかに市役所税務課へ届け出をしてください。提出にあたっては、「法人設立・変更届」に必要事項を記入の上、定款や登記簿謄本(写し)、登記を必要としないものについてはそれを証明する書類を添えてください。

※平成28年1月1日以後に提出される届出書には、法人番号(マイナンバー)の記載が必要です。

関係様式のダウンロード

・法人設立・変更届(Excel46KB)

・法人休業届(Excel18.8KB)

鹿島市に法人等を設立および支店等を開設するとき、登録されている法人等に変更事項が生じたときに必要です。上記に該当される場合は、速やかに届け出書の提出をお願いします。受付印のある控えが必要な場合は『控用』として2枚の提出または郵送をお願いします。
なお、郵送での返信の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。


〒849-1312   鹿島市大字納富分2643番地1

     鹿島市役所 税務課 法人市民税担当  宛

減免について

次に該当する法人等で、収益事業を行っていない場合は、市の条例(第51条)により法人市民税の減免を受けられる場合があります。

  1. 公益社団法人および公益財団法人
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

確定申告書の申告納付期限の7日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類(定款・決算書)を添付して提出してください。

  1. 法人税額の課税標準額の算定期間または均等割額の算定期間、納期限および税額
  2. 減免を受けようとする事由

※申請書が必要な方は税務課までお問い合わせください。

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度の税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX:エルタックス)により提出しなければならないことが義務付けられました。

●対象法人 

 次の内国法人が対象となります。

 ①事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人

 ②相互会社、投資法人、特定目的会社

●対象となる申告書

 確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書およびこれらに添付すべきものとされている書類

●適用日

 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

●その他

 eLTAXの利用方法等については、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

=== リンク先 ===

大法人等の電子申告の義務化について(PDF:270.8KB)

インターネット(eLTAX:エルタックス)を利用した市税の電子申告について

お問い合わせ

税務課
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1
TEL:0954-63-2118
FAX:0954-63-2128

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